成年後見人選任の手続きを開始するための意見書の書き方について
成年後見人選任の手続きを開始するための親族の意見書の書き方、手続きの進め方についてのアドバイスをお願いいたします。
■家系図
私
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├─ 息子:長男(A)
│ │
│ 義娘(C)
│
├─ 息子:次男(B)
│
旦那
・A、B、Cは成人している
・AとCの間には子どもはいない
■経緯
私は、ふたりの息子を持つ母親です。
10年前、息子(A)が倒れ遷延性意識障害となり、現在も意識が戻らない状態が続いています。
息子(A)の看病や手続きはすべて私を含めた親族が行ってきました。
息子(A)の財産の整理や管理は次男(B)が行い、実際のお金の入出金に関してのみ息子の妻(C)が行っておりました。
息子(A)の医療費等の支出については息子の妻(C)に報告し、その都度費用を受け取っている状況です。
先日、息子の妻(C)の代理人である弁護士から、
成年後見人選任の手続きを開始するために親族の意見書などの書類を提出してほしいとの連絡がありました。
候補者は立てずに裁判所に一任する旨の通知でした。
その通知には、成年後見人が選任された後に妻が離婚を検討している旨も記載されていました。
■相談したい内容
以下の理由の通り、後見人には次男(B)になってもらいたいと私は考えています。
・今まで次男(B)が問題なく資産管理することができていた
・すこしでも息子(A)の治療のためのお金を残すためにも、弁護士が後見人に選任された場合の月額報酬を節約したい
進め方には2パターンあるかと考えております。
どちらのパターンで進めるべきか、ご教示いただければと思います。
また、パターン1で進める場合、意見書の書き方、手続きの流れ問題ないでしょうか?
【パターン1】
提出を求められている意見書には
後見を開始することには「賛成」、候補者については「反対」として
反対理由としては、「次男(B)を後見人等の候補者に立候補する予定であるため」のような内容を記載する。
提出後に、成年後見人の申し立て(候補者を次男(B))を私が裁判所に対して提出する。
【パターン2】
代理人の弁護士へ相談し、候補者を「裁判所へ一任」から「次男(B)」に変更してもらえないか相談する。
※候補者を「次男(B)」として申し立てした場合に、裁判所の判断で弁護士が後見人として選任された時はもちろんその判断に従います。
成年後見人の権限として、身上監護権と財産管理権がありますが、東京や関東の裁判所では、身上監護権を親族に、財産管理権を弁護士等の専門家に指定し、頃合いをみて、専門家後見人が離脱するといった運用をしています。
パターン1で良いかと思います。①身上監護および資産管理をこれまで親族でしてきたこと②後見人の選任申立は離婚を前提とした手続きにすぎず例えば、親族後見人が身体的・経済的虐待をしていた等の親族後見人予定者における問題により後見申立に至っていないということであれば③特に相続や損害賠償請求など、法律上の専門家後見人を必要とする事情がない場合には、家裁もBによる後見人就任に問題があるということにはならないと思います。ただし、本人の資産が多額であるなどの場合には弁護士などの専門職による後見監督人が就任することはあります。いずれにせよ、新たに別途後見申立をする必要はなく、今の手続内できちんと親族後見人予定者が後見人として就任する意思を表示するのみならず、身体的・経済的虐待がなく、きちんと家裁と連絡を取ってやっていくことできることが家裁に理解してもらえれば十分かと思われます。
濵門 先生
この度はご回答いただき、ありがとうございました。
東京や関東の裁判所での運用については初めて知る内容で、とても参考になりました。
ご丁寧にご教示いただき、感謝申し上げます。
匿名A 先生
この度はご回答いただき、ありがとうございました。
アドバイスいただいた通り、パターン1で進めてみようと思います。
また、別途後見申し立ては行わず、家庭裁判所としっかり連絡を取りながら進められることを理解してもらえるよう、意見書を作成してみます。
ご丁寧にご教示いただき、感謝申し上げます。