"成年後見人の補助人決定後の転院可能性についての不安"

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私は、関東在住の長女です。 地方に住む入院中の父に対しての成年後見人の補助人の「親族の意見書」が家庭裁判所から届きました。 (父のそばに住む、兄の申し立てです) 父は私の住む場所への転院を希望しています。 もし、この申し立てに賛成して、補助人がついた場合、転院が認められなくなるようなことはありますか? 補助人を付けることには反論はありませんが、その後について心配しています。 現在父は私の近くの病院への転院を強く希望していますが、兄が病院のキーパーソンになっており転院を拒絶しているため病院も転院させてくれません。 そういった理由で、補助人が地方で決まってしまった場合、父が私のそばに来られなくなっては困るので、ご相談しました。 複数の無料相談で弁護士様にお尋ねしてきましたが、夫々の方の回答が異なるので、とても不安です。 例えば、 ①補助人が決まれば絶対に関東には転院はさせられないでしょう。(転院にお金がかかるから) ②補助人が決まれば転院することも考えられる(補助人と転院について交渉ができるから) ③地方で補助人が付くと、補助人の変更はできないので、地方から出ることができなくなるので転院できない と皆さんから意見を頂いています。 よろしくお願いします。

TNK さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 意見書にあなたの意見を記載し、かつ書ききれない場合は、別紙を使って、あなたの懸念や 希望を記載しておくといいでしょう。
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  • 詳しい事情によって判断が変わってくる事案かと思います。 補助なので、お父さんに判断能力があるケースかと思います。 そうなると、お父さんの意思が重視され、 お父さんが裁判所にどのように言うかによります。 補助人の選任に関しては、お父さんの意思を改めて確認し あなたの近くに住みたいと言っているのであれば お父さんが今回の補助の申し立てに対し反対し、 引っ越してから、補助人の選任の申し立てをするなどという 意見書を提出するなどが考えられます。 お父さんの意思を確認して お父さんに代理人をつけることを検討された方がよいかもしれません。
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  • TNK
    TNKさん
    ご回答ありがとうございます。 父は、今年3月下旬に「物忘れ外来」を受診し「軽度認知障害」と診断されたと病院から聞いております。 この状態でも、父に代理人をつけることは可能でしょうか? 引き受けてくださる弁護士さんを探したいと思います。
  • 軽度の認知障害ということで、判断能力があることから、診断書は補助相当となっていると思われます。 代理人の選任ができない状態の場合は、判断能力がない場合で、その場合は、診断書は成年後見相当ということとなります。 心配であれば、お父さんについてかかりつけ医に見てもらい、裁判所の成年後見の診断書を改めて取られたら良いと思います。
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この投稿は、2024年5月4日時点の情報です。
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