認知症の叔母からの贈与は返金が必要ですか
認知症の叔母からの贈与について
父の妹である叔母は自宅で一人暮らししています。父は既に他界しており叔母には子供がいないため、私と兄が相続人です。認知症発症時より兄が叔母宅より預金通帳を持ち出し管理していましたが、子供の頃より問題児だった兄より私が信用され叔母の生活の面倒を見ていました。叔母は私に財産を残したいと言ってくれ、5年間で私に100万ずつ3回にわたり贈与をしてくれました。都度叔母より贈与する旨も記入してもらいましたが、兄が通帳を持っていったため兄が叔母に頼まれ渋々ではありましたが預金を引き出し私に渡してくれました。その後認知症が進み後見人をつけることになったのですが、叔母の財産が8百万ほどなくなっているようで、弁護士さんが返還の依頼をするようです。昨日後見人弁護士さんより連絡があり、兄はすべて私に頼まれて引き出し私に渡したと主張しているようです。3回のうち2回は兄よりもらった為、兄に頼まれ受領書(叔母にわたすと言っていました)を書いたので、それを利用し8百万すべてを私の責任にされそうです。私はどうしたらよいでしょうか。叔母から書いてもらった贈与の紙は有効でしょうか。私への贈与時は認知症発症前、発症後でもまだ軽度だったのですが、返金が必要でしょうか?兄は自分で引き出しした分はすべて使ってしまったようで、現金でおろしているため証拠がありません。後見人の弁護士さんにどのように説明したら良いですか?兄が叔母になにか記入させ私にすべて渡したと書いてある紙もあるようで不安でいっぱいです。
贈与は有効です。
いつ、どのような経緯で、取得したのか、書面化しておくと
後見人も理解しやすいでしょう。