叔母の貯金引き出し甥・姪の口座へ入金

他県に住む1人暮らしの叔母(認知症あり)が入院し手続き等面倒をみています。退院後の入所予定施設支払いがゆうちょ銀行です。 叔母はゆうちょ銀行に口座を持っていなく認知症があり新規口座を作ることが難しいです。

しばらくは入院費用等は自分が立て替えていました。費用がかさんできたので本人の了承を得て叔母名義の口座から引き出し
姪である自分のゆうちょ銀行口座へ入金しこれから自動引き落とし とすると
叔母の預金を着服したとみられるのでしょうか?
法律的には問題あるのでしょうか?

通帳・印鑑・保険証・マイナンバーカード すべて姪の自分が持っています。
ある銀行で 通帳・印鑑で100万を引き出そうとしたら(委任状に不備があった事もあり)却下され30万となりました。
「叔母の字が乱れている事(筆圧や筆跡が弱く誤字脱字あり)・日付が2か月前で古いとか」

後日、他の支店で本人と行き現金を引き出せましたが

後々 叔母が亡くなった後に相続権利のある親族ともめるのも嫌です。叔母は自分の母の姉で自分の母は生きているので自分には相続権はありません。
本来 叔母の実妹である自分の母が手続き等面倒をみれば良いのでしょうが、認知症ありで姪の自分が叔母の面倒をみています。

亡くなった後の自宅・預貯金の遺産相続は 専門の方へお願いしようと思っております。(最も自分には相続権は無いので相続権のある人が手続きするのでしょう)
自分は 叔母が施設入所にあたっての身元引受人・保証人なので その支払いを叔母のお金でしたいのです。
自分のゆうちょ口座を 他の目的で使用せず、残高を0にして叔母の費用のみの使用とすれば問題ないでしょうか?

実際に適切に預金が叔母のために使われていたのであれば、もめることは少ないでしょう。
「自分のゆうちょ口座を 他の目的で使用せず、残高を0にして叔母の費用のみの使用」する方法に加えて、叔母の預金を引き出したら、その日に自分名義のゆうちょ口座に入金するなど、お金の流れが明確になるよう工夫すればいいでしょう。

匿名A弁護士さん ありがとうございます。

まず 残高0にして お金の流れがわかるようにします。

叔母の自宅の処分は認知症がすすんだら出来なくなると思うのですが、
成年後見人を立て 後見人が弁護士や司法書士さんになれば叔母が存命中にうまく処理出来るのでしょうか?
考えてみると 相続権のある叔母の姉妹(自分の母も含め)高齢者なので
自分が動ける内に 手続きをするべきなのでしょうか?
自分も50代になるので 不安です。