家族間の金銭トラブルで横領罪は免除されるのか?
家族間の金銭トラブルについて教えてください。
家族間の金銭トラブルは金額の規模に限らず横領罪は免除されるのでしょうか?
例えば親のお金を無断で3000万した場合はどうなのでしょうか?
知り合いがそのようなトラブルに巻き込まれており、市役所に確認したところ金額規模が大きいため免除されないと言われたらしく気になり質問させていただきました。
刑法255条の準用する刑法244条1項所定の関係の中で行われた横領罪である限り、金額に関係なく刑は免除されます。
ただし、第三者の被害があるような場合には、その罪に関してはこの限りではありません。