後見人の事務作業での食事代で財産から払うのは横領にあたりますか

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父(被後見人)の入院先と後見人である自分の自宅は飛行機で移動しなければならない距離です。 後見人の仕事での交通費や宿泊費については本人の財産から支払いが可能ということは調べてわかったのですが、その間の食事代については後見人自身での出費になるのでしょうか? 誰かと食事をするということではなく、3食コンビニのご飯など平均的な食事についてです。 1日だけでしたらたいした金額では無いのですが、遠距離なので事務的なことを色々まとめて済ませてとなると2泊3泊になることもあります。 可能であれば財産から支払えないかと相談しました。 勝手に被後見人の財産から出すと横領になると思い、今は交通費しか引き出していません。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    後見事務をしていなくても、日々の食事代はかかります。 3食コンビニのご飯などの平均的な食事とうのであれば、なおさらのこととなります。 そのため、平均的なご自身の食事代を被後見人の財産から支出することは私は許されないと考えます。
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  • 懸念されているとおり、後見業務と全く関係のない滞在中の食費を被後見人の財産から支出することは問題となります。
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この投稿は、2024年2月9日時点の情報です。
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