本当に困っています。無職でニートの叔父の居住に関するアドバイスをお願いします。
出て行かせる方法はないでしょう。 訴えは起こせないでしょう。 扶養義務は拒否すればいいでしょう。 あなたもがまんしてますが、叔父さんもがまんしてるでしょう。 母親に一任するのがいいでしょう。(私見)
出て行かせる方法はないでしょう。 訴えは起こせないでしょう。 扶養義務は拒否すればいいでしょう。 あなたもがまんしてますが、叔父さんもがまんしてるでしょう。 母親に一任するのがいいでしょう。(私見)
後見事務をしていなくても、日々の食事代はかかります。 3食コンビニのご飯などの平均的な食事とうのであれば、なおさらのこととなります。 そのため、平均的なご自身の食事代を被後見人の財産から支出することは私は許されないと考えます。
父親の関係で窃盗罪、銀行の関係で詐欺罪になると思われますが、親族間では 刑が免除になり、銀行も被害届は出さないので、刑事事件としては不問になる 可能性が高いですね。 後見人の破産宣告は、後見人欠格事由になるので、裁判所に報告する必要が...
本人の希望で関東にした場合、遠距離なため交通費の負担が大きいので、本人の財産から支払ってもらう事は可能でしょうか? (月2~3回訪問で10万円位を想定しています) 本人の財産がどのくらいあるのかは今はまだ不明なので、無ければ無理ですが...
いずれも問題ないです。 入出金記録帳を作成し、お金の流れ、使途を記録しておけば、 まったく問題はありません。
後見人の過失と損害の発生という具体的な状況次第ということです。
一般的なご回答になりますが、現況をまずは裁判所に相談されることをお勧めいたします。そのうえで、何か対策などがあれば検討していくことになると思います。
ご説明に基づく限り、一般には、平等に責任を負うとの合意に違反するとして200万円の支払請求が認められる可能性は低いものと思われます。 金銭要求はともかく、お母様の介護について当事者間では話し合いにならない場合には、調停手続により、第三...
質問者のご希望に沿う最も簡単な方法は、あなたが92歳の祖母と養子縁組することです。あなたが35歳であれば、ご両親の同意は不要です。ただ、法律論としてはそうなのですが、関係者との間では一度協議や相談をされておかれる方が望ましいです。とく...
財産があまりなければ、親族が成年後見人になることは可能です。 成年後見人がいれば生活保護の手続は成年後見人が行えます。 本人の意思能力がなくなり、成年後見人もいないと誰も行える人がいなくなります。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
弁護士は、本人の依頼がないと動けません。つまり、家族の依頼では無理ということになるかと思います。家族間争いごとがなければ、後見人候補者をたてて、その方に後見人になってもらう手続をすすめたほうが、今後もいろいろやりやすくなると思います。
ご本人が日本に戻ってめどが立たず、銀行の対応も変わらないという前提でしたら、訴訟が考えられます。 誤入金をされた方が、口座名義人を訴えて判決を得て、強制執行する方法と、銀行を直接訴えて支払を受ける(代位訴訟)の2つが考えられます。詳細...
言われた通りにする必要はないです。 使用貸借や権利濫用と言う考え方もあります。 扶養義務の方法等について家事調停を行う方法もあります。 いずれにしろ、 事実関係を整理する必要があるので弁護士に直接相談してください。
認知症なら、後見人選任申し立てでしょう。 財産管理権は後見人に帰属するので、後見人は兄から、通帳、現金を 取り上げます。 認知症でないなら、母親と話をして、財産管理を誰に任せるか、決め ることになるでしょう。 契約書を作成しますね。
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...
お母さんが判断能力がないとすれば 法律上は、成年後見人をつけないで受け取るのは難しいです。 保険会社に相談してもそう回答されると思います。
母子関係を証明するためであれば母戸籍に入籍する必要はありません。 ご自身の現在の戸籍には母としてお母様のフルネームが記載されているはずです。 また、お母さまの現在の戸籍の記載をたどっていけば、ご自身の戸籍とのつながりがわかるので、同姓...
不適切な言動をきちんと整理して、上申書として、家裁に提出して見てもいいでしょう。 後見人の対応は、改善されると思います。
子どもたちも私と一緒に暮らしたいと言ってくれており、私も子どもたちと一緒に暮らしたいと思っております。親権変更の申立てなどはネットで調べたので、必要な書類を集め申立書と一緒に裁判所へ持って行くだけなのですが、他に何か手続きがあるのかが...
>20年ぶりにあった父を介護する義務はあるのでしょうか? 民法上,親子間には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項),仮に20年ぶりに会った父親であっても,父親が金銭的に困窮している場合には扶養する必要があるということになります。
面倒ですが、あなたが行ってきたことを書き出して、今後も継続するといいでしょう。 実際に経費がともなったものは、それも記載しておくことです。 現状で、扶養調停できます。 扶養の方法を事前に決めておくことは必要です。
家出をするのは結構ですが、親が、警察、学校に通報して、 騒ぎが大きくなる可能性もあります。 家を出る理由や、今後の連絡方法その他、最小限度のこと はしたほうがいいでしょう。 シェアハウスも、人間関係が難しいので、気軽に考えては いけま...
病院の医師と会って、認知症のレベルを確認するといいでしょう。 後見人選任の申し立ては、あなたが単独でできます。 生活の本拠地が基準になるので、病院での滞在が長期化するなら、 病院の住所、そうでなければ、ホームの住所を管轄する家裁にな ...
1,後見人については、家裁の判断次第ですね。 受託者は委託者の判断次第ですね。 2,後見人辞任許可申し立てと後任の後見人選任の申し立てを 一緒に出します。 あらかじめ、信託契約で、そのような場合に備えて、あらかじ め、決めておくといい...
この場合横領にあたりますか? 祖父が金銭管理をその同居人に任せていても、祖父の意図とは違う使い方をしているのであれば、横領罪の可能性があります。 一方で、祖父が、その同居人の私的なことに使っても構わないと思っているのであれば、横領...
契約あるいは覚書で、将来売却が可能なように、取り決めをしておくのが いいでしょう。 駐車場契約、離れ屋敷の賃貸借を盛り込むことになります。 有料でも、低額にして、売却時の明け渡しを条件にしておけば、不利には ならないでしょう。
家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか? 使い込まれたのが、10年以上前ということだと不当利得返還請求は時効で消滅している可能性が...
相続人に対する贈与については、相続開始前10年間にしたものが遺留分を算定する際の対象財産となります。 揉めているポイントがどこにあるのかがわかりませんので、お近くの弁護士にご相談に行かれた方が全体的な解決につながるのではないかと存じます。
いくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。 まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば...