失踪宣告による不動産権利の一元化についての相談

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7年前に父が父の兄(以下伯父)から死後の世話を任されました。伯父はタイ人の女性と結婚していたそうで近所に住む伯父の従姉妹によると1、2年いたがそのあとは見ていないとのこと。もう15年以上は前のことです。日本国籍を所得するために何度も法務局に足を運んでいたが所得できず、その後、行方がわからなくなったそうです。伯父には住んでいた不動産がありその女性が3/4権利を持ってます。父が1/4です。どちらかに権利を一元化して処分したいのです。不動産は市街化調整区域にあり価値のあるものではありません。不在者財産管理人を立てるにもお金がありません。(電話の無料相談で尋ねたところ200万は覚悟してくださいといわれました。実際200万で売れるような不動産ではないのですが)タイ人の女性にこちらの持ち分を譲渡できればいいのですがまったく行方がわかりません。住所の移転もしていないのでそのままです。失踪宣告は可能でしょうか? また失踪宣告をした場合、不動産の一元化は可能でしょうか?

どうしよう さん

弁護士からの回答タイムライン

  • まずは相続関係を調べる必要がありますね。 戸籍謄本などの調査と住所調査ですね。 やれるところまでやってみるしかないでしょうね。
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  • どうしよう
    どうしようさん
    忙しい中のご回答ありがとうございます。ネットで検索して弁護士会照会というものを知りました。住所調査やってみます。戸籍謄本は伯父の死亡時の物がありますが必要なのは失踪者の戸籍謄本でしょうか? 重ねての質問で申し訳ありません。よろしければお願いいたします。
  • 失踪者も叔父も最新の情報があったほうがいいでしょう。
    役に立った 1
  • どうしよう
    どうしようさん
    本当に重ね重ねありがとうございます。とにかくできるだけのことをしてみます。

この投稿は、2024年9月9日時点の情報です。
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