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「認識に誤りがあった」ということの具体的内容と法的な意味、「撤回」の法的な意味によるのでしょう。 単に、後で気が変わったというようなことで撤回が出来ないのはその通りです。 重大な事実誤認があったというような場合に錯誤で取り消しという可能性はあります。
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「認識に誤りがあった」ということの具体的内容と法的な意味、「撤回」の法的な意味によるのでしょう。 単に、後で気が変わったというようなことで撤回が出来ないのはその通りです。 重大な事実誤認があったというような場合に錯誤で取り消しという可能性はあります。
>相手側に遺産分割協議書を出す際に通帳開示はどこまで提示すれば良いですか? 証拠を示すにしても、まず死亡時点の残高証明を見せれば足り、通常は通帳そのものを開示する必要まではありません。
わざわざ返信いただきありがとうございます。 良い結果になるといいですね。
亡くなった母名義の実家に兄の甥がDV暴力の末1人で占拠して住んでいます。 相続人である私、義姉、甥に名義変更を行い、私権利分に関して早く現金化したい。 →遺産について話し合いができないということであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の手続きがありますので調停申し立てをご検討ください。
父親の資産は調べておく必要があるでしょう。 家賃については適正な相場か、調べる必要があるでしょう。 あなたには賃借権があるので、退去は不要でしょう。
相続の案件について、依頼者が弁護士費用を持ち出すことになるような契約はしません。他の相続人に遺産を渡すような事案でしたら、契約時はとりあえずの金額を算定し、それを基準として着手金を設定し、事件終了時に報酬金や追加着手金として考慮するといった契約もあり得ます。 今後の見通しを言わないで契約はできないです。依頼者が納得できる説明を受けるべきです。
ただ祖母がこのような状態なのですが、代行で手続きをすることは可能でしょうか? 祖母に判断能力が無い場合、あなたが成年後見人になって、登記の抹消請求等を 行うことが可能です。 ただ、あなたが成年後見人になっても登記の抹消等を弁護士に依頼することとなるので、 最初から後見人は弁護士が選任される可能性もあります。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
弁護士を依頼しているのであれば、その先生がより詳しく知っているので、ここで聞く内容より正しいでしょうね。 一般論としては、 ① 事情を伝えれば出席しないこともできるでしょうね ② 何で争っているかにもよりますが、代わりにはならないでしょうね ③ 裁判官の面前での反対尋問がされない以上、信用性は低く見られるでしょうね 尋問は、お母さまの言っていることが本当かどうかを裁判官が見極めるために行われるので、尋問に出ないということはその見極めができていないから信用性を弱めて判断されることになります。その意味で裁判上不利になりますね。
まずは相続関係を調べる必要がありますね。 戸籍謄本などの調査と住所調査ですね。 やれるところまでやってみるしかないでしょうね。
祖先の祭祀を主宰し,系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者のことを祭祀承継者といいます(民法897条)。 この祭祀継承者は,祭祀財産を管理する義務を負います。 また、祭祀財産を継承する祭祀継承者は,毎日の礼拝供養、仏壇の維持・管理等を行うことになります。 本件では,まず祭祀の継承者が誰なのかを明らかにする必要があります。 弟さんが実家を継がれた際に,併せて祭祀承継者となられたのであれば,一義的には仏壇の管理義務も弟さんに帰する様に考えられます。 以上(祭祀承継者が弟さんである)を前提にすると,弟さんのお母さんに対する費用負担は,法的な請求ではなく,一部の負担を担ってもらえないかというお願いになるのではないかと思われます。 次に養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。 一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。 子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。 したがって、弟さんとその奥さんが離婚した場合、弟さんの奥さんは、弟さんに対してのみ養育費を請求することが可能です。 慰謝料とは不法行為等によって被害者に生じた精神的損害(苦痛)を塡補するものです。 弟さんの奥さんがどういった趣旨で慰謝料を請求すると仰っているのか不明なため、この点の回答は困難です。
この提案書が遺言書としての効力があるのか? 提案書は、全文自筆、日付、署名捺印と言った遺言書の要件を満たしておらず、効力はありません。 この提案書に沿った配分で進めるべきなのか? 提案書に従って進める必要はありません。 あなたは法定相続分の2分の1を主張すればよいと思います。 どのように分割協議を進めれば良いか? 遺産分割調停を申し立てて、法定相続分2分の1に見合う財産の相続を主張すればよいと思います。 分割協議が決裂した場合はどのように進めれば良いか? 弁護士に依頼して、遺産分割調停を申し立てて、法定相続分2分の1に見合う財産の相続を主張すればよいと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
お答え致します。遺産分割協議の内容が分からないまま協議書の作成に応じたとしても,真意に基づいて作成されたとは言えないので遺産分割協議は無効ということになります。しかし,本件では既に分割協議書が作成されてから22年も経過しているので,真意に基づかないことを根拠に分割協議の無効を主張しても,裁判所で認められる可能性は乏しいと考えます。
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。
申し立てられているかどうかについては現時点では不明ですが、事件の特定に関しては当事者名や、関連する人物の名前がわかればできる場合が多いかと思われます。 申立書を作成し、申し立てを行なっているのであればその部分の費用相当分を除いて返還ということもあり得るかと思われます。 一度個別に弁護士にご相談されても良いかと思われます。
当事者の名前で、もしかしたら特定できる可能性はありますね。 家裁事件係に問いあわせてもいいでしょう。 辞任か解任ですね。 終ります。
まずは、本人が所属する弁護士会の市民窓口に苦情申立・依頼した事件について3ヶ月以上放置されていることなどについて相談された方がよいと思います。 3ヶ月前申立ての事案で期日の連絡がないのは、さすがに奇妙だと思います。 着手金の不返還については、同じく弁護士会への紛議調停を起こすという方法が考えられます。 いずれについても、まずは市民窓口に相談して対応を確認してください。
分割での支払いに応じてもらえるよう説得をする必要があるでしょう。ただ、相手が応じてくれない場合はなかなか難しいかと思われます。 1000万の支払いが法的に必要なのであれば、相手としては最終的には差し押さえできる財産を差し押さえて回収を強行するでしょう。 不動産を売ってでも支払えと言われたとのことですが、そこまでする必要は別にありません。 ただ、最終的に差押により同様の結果となる可能性はあるでしょう。
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対象とすることも可能です)。 2 名義変更した不動産については 相手が不正に名義変更したことを認めない場合は、訴訟を経て、未分割の遺産であることを確認した上で、調停等で遺産分割をすることになるでしょう。
今年母が亡くなり、生前入院してから6年間財産管理をしていた兄弟と叔父が 使途不明金と思える部分があり、母の口座から毎月まとめて引き出された、後の 金銭の開示がされず、調停を準備をしています 遺留分は取れるでしょうか 母の預金を叔父が管理しており、使途不明金があるということでしょうか。 遺留分ではなく、あなたの法定相続分に従って、不当利得返還請求が可能である可能性があります。 弁護士に面談で相談し、依頼された方が良いと思います。
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
お答えいたします。捺印してその後に遺産分割の配分に不満があっても,捺印の際に強迫等の特段の事情がないかぎり,遺産分割協議の効力を覆すのは殆ど不可能と言わざるを得ません。従って,不服は通らないとお考え下さい。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則7年間は破産できません。 今回の場合、お母様が破産されたのは20年前ということなので、期間的には問題ありません。最終的に裁判所が判断することにはなりますが、免責が認められ債務を免れることができる可能性はあります。 ご相談者様は生活保護を受給されていらっしゃるということですので、ケースワーカー及び法テラスともご相談のうえ今後についてご検討されることをお勧めします。 ご参考となれば幸いです。
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。ずっと住み続けたいということでしたら、②の申入れをしてみたらいかがでしょうか。②が無理でも、任意売却は相手も応じてくれる可能性は十分あると思いますので、協議を進めつつ時間を稼いで、来るべき退去の日に備えて、転居費用等をため込むなどされたらいいかと思います。
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
不動産を放棄することは出来ないので、持ち分を売ることでしょう。
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士にご依頼いただいてお父様の死亡や他の相続人について調査するところから始めることになりそうです。 とはいえ、具体的にどれくらいの財産があるのかも不明ですから、費用をかけてまで調査する実益があるのかどうかはなんとも言えません。
①遺産分割協議が成立していなくても、とりあえず「法定相続分のとおりに相続登記をする」という方法があります。これは他の法定相続人の同意は不要です。 法定相続分のとおりに相続登記をした上で、相続人間で、遺産分割協議を成立させれば良いですし、無茶の要求を下げない限りは遺産分割協議に応じないという対応をすれば良いです。 ②相続人である旨の申出をするという方法も法改正によって新設されます。 ※改正後のお話しですので、現時点での対処法ではありません。