名義預金か生前贈与か
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。
申し立てられているかどうかについては現時点では不明ですが、事件の特定に関しては当事者名や、関連する人物の名前がわかればできる場合が多いかと思われます。 申立書を作成し、申し立てを行なっているのであればその部分の費用相当分を除いて返還...
当事者の名前で、もしかしたら特定できる可能性はありますね。 家裁事件係に問いあわせてもいいでしょう。 辞任か解任ですね。 終ります。
まずは、本人が所属する弁護士会の市民窓口に苦情申立・依頼した事件について3ヶ月以上放置されていることなどについて相談された方がよいと思います。 3ヶ月前申立ての事案で期日の連絡がないのは、さすがに奇妙だと思います。 着手金の不返還につ...
分割での支払いに応じてもらえるよう説得をする必要があるでしょう。ただ、相手が応じてくれない場合はなかなか難しいかと思われます。 1000万の支払いが法的に必要なのであれば、相手としては最終的には差し押さえできる財産を差し押さえて回収...
1 預金について 相続開始後の引き出し分については、不当利得として返還を求めることが可能です。相手が返還に応じなければ、訴訟をするなりして返還を求めればいいでしょう(場合によっては遺産分割手続の中で、払戻金を遺産とみなして、分割の対...
今年母が亡くなり、生前入院してから6年間財産管理をしていた兄弟と叔父が 使途不明金と思える部分があり、母の口座から毎月まとめて引き出された、後の 金銭の開示がされず、調停を準備をしています 遺留分は取れるでしょうか 母の預金を叔父...
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
お答えいたします。捺印してその後に遺産分割の配分に不満があっても,捺印の際に強迫等の特段の事情がないかぎり,遺産分割協議の効力を覆すのは殆ど不可能と言わざるを得ません。従って,不服は通らないとお考え下さい。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則...
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
不動産を放棄することは出来ないので、持ち分を売ることでしょう。
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
①遺産分割協議が成立していなくても、とりあえず「法定相続分のとおりに相続登記をする」という方法があります。これは他の法定相続人の同意は不要です。 法定相続分のとおりに相続登記をした上で、相続人間で、遺産分割協議を成立させれば良いですし...
相続放棄をされた方全員の相続放棄の申述書の写しを送ればよろしいのではないでしょうか。相続放棄によりだれも相続人でないということとなれば誰も支払う必要はありません。
最寄りの法律事務所にご相談され、時効について検討してもらい、時効であれば法律事務所から通知を送ってもらってください。 時効ではない場合には、返済の方法を考えなければなりません。 債務承認とならないよう、相手方への連絡などは弁護士にご...
① 株式の譲渡に関する税金 基本的に非上場かつ親族経営の会社において,創業者の持ち株がその親族に相続,譲渡される場合には,おっしゃられる通り,いわゆる純資産方式で株式の価格を評価した上で,税額が決定されます。もっとも,現在,お父様...
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。