時効が成立したら取り戻せない?
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相続開始から10年以上経っています。親の通帳を兄が管理していた為どのくらいの遺産があったかこれまで開示するように頼んできましたが今日までそれがなされませんでした。10年が請求できる時効だということですが、通帳など証拠があれば取り返す事はできますか?
りんご さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 相続の場合、未分割なら時効はないので、遺産分割調停をするといいでしょう。 銀行から履行履歴を開示してもらうといいでしょう。 こちらは10年が限度です。
- りんごさんご回答ありがとうございます。 実は相続開始から18年が経過しています。 未分割でしたら18年が経過していても時効にはならずに調停をすれば遺留分は請求できますでしょうか。 兄が銀行の通帳を見せてくれたのでコピーした物が手元にあります。
- 遺留分は時効が成立していますね。
- りんごさんご返答ありがとうございます。 何度も申し訳ありません。 相続できたであろう遺産金を取り返す手段はありますでしょうか。
- 遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
- りんごさん遺産分割調停を申し込みます。 ありがとうございました。
この投稿は、2022年11月5日時点の情報です。
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