独身者の財産について

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姉は高齢の独身です。特別縁故者と住んでおり、弁護士が介入して公正証書作成、土地は移転登記されておりました。 多少認知機能の衰えた姉が言いくるめられてしまった可能性があります。 通常、姉妹に遺留分は無いのですが、姉は独身→第三法定相続人の立場として、何も術は無いのでしょうか。こちらも弁護士に依頼して遺言公正証書として新たに作成する方法など、何か良い方法がありましたら、ご教授お願い致します。

カブトムシ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 認知機能に問題がありそうなら、後見人選任の申し立てを試みても いいかもしれませんね。 申し立ての可否や得失について、弁護士に相談してみるといいでしょう。
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  • カブトムシ
    カブトムシさん
    回答ありがとうございました! もうひとつだけご助言戴けると助かります。 姉の家屋、土地は、特別縁故者に移転登記かつ信託されていました。委託者が死亡後は全て受託者の物になってしまいますか?法定相続人は財産分与の請求はできますか?
  • 遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
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  • カブトムシ
    カブトムシさん
    お時間を割いてくださり、どうもありがとうございました!

この投稿は、2022年9月3日時点の情報です。
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