・口約束で他人の空家を貸していたが、賃貸契約書作成すると権利が強固になりますか?
・田舎の土地の親の空家に行ったら、知らない人(A)が住んでいた。
聞くと近所の人(B)に「持主が帰ってきたらすぐに退去してね」と言う口約束と手渡しで住んでいるとの事。
・現在、(B)は 持主である私達が現れても、管理をしてきたからと(A)に賃料を払い続けるように言い、最近は【賃貸契約書】を作り、サインするように迫っています。
・今までは口約束 手渡しだったが、【賃料契約書】に賃借人(A)がサインをすることにより、(B)の権利が強固になるのでしょうか?
また、対抗策はありますか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
賃貸借契約を結ばない方がよろしいかと・・・
問題は立ち退いてもらう時に使用貸借の一時的なものの主張がとうります。
賃貸契約書は、相談者さんとBさんの間の話でしょうか。
そうであれば、正式に、相談者さん→B→Aの転貸借が成立しますので、追い出しにくくなります。
現在、Bが勝手にAに貸している状態であり、Bには損害賠償請求、Aには明け渡し請求などができる状態であると考えられます。
説明文が判り辛く 申し訳ありません。
勝手に空家を貸してるBと賃借人Aとの賃貸契約書の問題です。
勝手に貸しているBが、賃借人Aさんに 今までは口頭で貸していたのですが、今回は賃貸契約書を作ってサインを迫っているとの事です。
今までは(持ち主=私が帰ってきたら出て言ってね)との口約束で借りていたと、賃借人は言っています。
勝手に貸して、賃料を得ているBが、賃借人Aと 今までのように口約束だけでなく、更に賃貸契約書を交わすと、更に権力が強くなってしまうのでしょうか?
口頭契約<書類にサイン
どうぞ宜しくお願いいたします。
他人の土地でも貸すことはできますが、所有者に返せと言われたら返さざるを得ません。
賃貸借契約書を作成すると、AがBに賃貸人の責任を追及しやすくなるだけです。
所有者は関係ありません。
ありがとうございます!
他人の土地でも貸せるという事が驚きですが、所有者側が返せと言っても聞いてくれない場合は、個人で調停を起こすのは実際は難しいのでしょうか?
賃貸借契約書を作成すると、勝手に貸しているBの権限が強くなると言う事ではないとのことで、そこはホッとしました。
ありがとうございます。
所有者が返還請求をすれば、借りている人は返すしかありません。
返さないなら、裁判して返還と損害賠償を求めることになります。
また、貸している人に対しても、損害賠償を求めることができます。実際するかどうかは別ですが。
ただし、借りている人が、貸す人に権限があると思っていた場合、10年で時効取得するということはありえます。そういう裁判例もありました。理論的には、権限がないと知っていても、20年で時効取得することも考えられるということになります。
ケースバイケースですが、長期間放置していると、どうしようもなくなることはあり得ます。
ありがとうございます!
権限がないと知っていても、20年で時効取得出来るというのは、勝手に貸している人なのでしょうか?
また、この家は亡き親の名義のままなのですが、相続人全員が話合いが出来ない状況の場合あり、私だけでも自分の持ち分の名義をその物件に入れる事が出来ると書いてありました。
そうすると、少しは有利に(時効取得等に対抗)なりますか?
お忙しい中、申し訳ありませんが教えて頂けると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。
物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。
そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。