名義預金か生前贈与か
6年前に母より姉と私は750万円ずつ、現金をもらいました。さしあたり必要なお金ではなかったのでとりあえず私の分は私名義で口座を作りそこに入金しました。贈与してもらったとき、そこまで正式なものではないですが母に一筆記入してもらいました。その1年後姉の夫である義兄に将来介母の介護費用が足りなくなった場合(足りなくなる可能性はかなり低い)に備えるためと言われ義兄が作成した合意書にサイン押印してしまいました。合意書の内容としては、タイトル母の財産管理となっており母の介護のために利用し、使う場合はお互い都度確認し会計報告すること、死亡後は相続となっていました。税金はなくなった場合に残金に対し贈与税をはらう認識でしたが、私も深く考えず浅はかでした。
母が亡くなり遺産分割となりましたが、遺言で母の財産目録になぜか私の預金通帳(預り金として)が含まれて全財産を姉にとなっていました。私としては贈与した時点で贈与完了と思っていましたし、それをどのように使うかの合意書で預り金、名義預金とは思ってはいませんでした。母は認知症を患っていたので何もわからず義兄主導で書かされたことは明白です。目録はパソコンで作成されておりましたが母はパソコンをつかえませんでした。
通帳、印鑑は私管理で、いつでも自由におろせる状態で母が元気なときそのお金で旅行にいったり食事にいったりしていました。
仮に遺言が有効になった場合、私の預金は名義預金や預り金としてカウントされ母の遺産の一部になってしまうのでしょうか。
合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。
認知レベルも気がかりですね。
弁護士に全体を見てもらう必要があります。
内藤先生ありがとうございました。
弁護士さんの事務所に相談の予約をしました。