遺産相続で騙されたので! 公開日時:2023年2月22日 18:23 更新日時:2024年9月4日 11:43 7ヶ月前に遺産相続の同意書サイン捺印をしたのですが! 遺産相続の配分ついて納得が行かないので! 今からでも不服もおしたてが出来ますかぁ? フクロウ さん () 兄弟・親族間トラブル 遺産分割 遺留分の請求・放棄 遺産分割調停の申立・代理 弁護士からの回答タイムライン 尾崎 祐一弁護士 北海道 > 札幌市南区 相続・遺言に注力する弁護士 お答えいたします。捺印してその後に遺産分割の配分に不満があっても,捺印の際に強迫等の特段の事情がないかぎり,遺産分割協議の効力を覆すのは殆ど不可能と言わざるを得ません。従って,不服は通らないとお考え下さい。 役に立った 0 2023年2月22日 18:23 マイリストに入れる 3人がマイリストしています