奨学金を自己破産した場合の保証人の負担

私の実家は自営業をしておりましたが、両親とも破産、離婚をしました。
私はメンタルの障害手帳を持ち、生活保護を受けております。ただ、奨学金の支払いを裁判所で示談を交わしているので、保護費から奨学金を支払っています。
問題は奨学金の保証人である母のことです。もう何年もやり取りをしていませんし、病院からも接触を控えるように言われています。今後も関わりたくないので、相続人から外そうと思っています。
さて、私が自己破産をした場合、あちらもまた(以前の自己破産から20年は経っている)自己破産をし、債務を免れることは出来ないのでしょうか?

西台法律事務所の俣野と申します。
具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。
主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則7年間は破産できません。
今回の場合、お母様が破産されたのは20年前ということなので、期間的には問題ありません。最終的に裁判所が判断することにはなりますが、免責が認められ債務を免れることができる可能性はあります。
ご相談者様は生活保護を受給されていらっしゃるということですので、ケースワーカー及び法テラスともご相談のうえ今後についてご検討されることをお勧めします。
ご参考となれば幸いです。

私が聞きたかったのは、保証人である母が自己破産をしないですむ方法です。自己破産をしたら、保証人である母に債務がいくのは当然知っています。なので絶縁状態である私が母に極力迷惑をかけないで済む方法があれば知りたかったのです。
保証人や自己破産が再度出来ることなんて常識ですので、専門である弁護士がこの程度の
返答では得るものがなく残念でした。

母親に迷惑をかけたくないのであれば、日本学生支援機構と話し合いをし、保証人を他に立てるしか方法はないでしょう。