故母を含む共有名義の生家の相続問題について

土地、建物は、故母方祖母の名義で毎年固定資産税を払っています。
その生家は継続して居住しておらず、たまに、三女叔母とその娘が
宿泊しております。
定期的な建物掃除や管理等はやっているようです。
賃貸等は行っておりません。

その土地、建物の名義は故母方祖母から変わっておらず、
以下のように権利が相続されています。

故母方祖父

故母方祖母

三姉妹(長女叔母、次女自分母、三女叔母)
↓長女叔母他界→従姉妹へ
三姉妹(従姉妹、次女自分母、三女叔母)
↓任意後見制度を使って、三女叔母の娘へ
↓次女私の母他界→(姉、弟/私)へ

5名の共同権利者(2022.1月時点)
長女叔母従姉妹(姉、妹)
次女自分母 (姉、弟/私)
三女叔母の娘

ここ数年、共同権利者となった三女叔母の娘が生家の処分について、
横暴な要求を突き付けてきます。
・基本的に相続登記、移転登記をする必要はないと考えています。

・もしも、三女叔母へ名義変更するならば、以下のことを残りの権利者で
 支払うこと。(三女叔母死亡後はその娘の単独名義へ)
・登記をする前に解体費用、供託費用、登記費用他一切の費用を残りの権利者で支払う。
 (三女叔母、その娘は含まない)
・他の不動産も含む向こう30年の固定資産税の前払い

こういう無茶な要求を出す親戚が居る場合も、
遺産分割協議を行うべきなのでしょうか?
その前に、長女叔母従姉妹や私姉弟で不動産の処分に関しての要求書等を、
提示してそれでも成立しない場合は調停か裁判にするべきですしょうか?

また、2024年までに相続名義変更の義務化が行われると伺いましたので、
なるべく早めの対処適切な方法があればお教えください。

①遺産分割協議が成立していなくても、とりあえず「法定相続分のとおりに相続登記をする」という方法があります。これは他の法定相続人の同意は不要です。
法定相続分のとおりに相続登記をした上で、相続人間で、遺産分割協議を成立させれば良いですし、無茶の要求を下げない限りは遺産分割協議に応じないという対応をすれば良いです。
②相続人である旨の申出をするという方法も法改正によって新設されます。 ※改正後のお話しですので、現時点での対処法ではありません。