相続人がともに生前贈与を受けている場合の特別受益の適用性
弁護士からの回答タイムライン
- Wolverineさん早速のご回答ありがとうございます。 ただ、実態を説明すると、本来は自分の預り金3000万円と預貯金5000万円という相続財産の構成で、母の遺言書では全ての財産を自分に渡す、遺言執行者は自分ということでした。それに対し、姉は相続前十年以内に自分が贈与を受けただろうと指摘する400万円を特別受益として加えた、8400万円に対してその1/4にあたる2100万円を遺留分侵害額であると請求し裁判を起こしたのです。しかし、裁判では、姉が相続前十年以上前に贈与を受けていた3200万円を特別受益であるとして、その分を控除した結果、遺留分侵害はないとして、請求は棄却されたのです。 それに対し姉は控訴を起こしたのですが、そこでは、自分の預り金を贈与であったと主張し、それによって両方同じ様な額の贈与(自分は3400万円、姉は3200万円)を受けていることになり、特別受益にはならないと主張するのです。 なお、自分が預り金を受け取ったのは、1000万円が相続前6年前、2000万円がかろうじて10年を超えています。 姉は、一度も返金がなかったことを唯一の根拠として贈与であったと主張していますが、いずれも預り証という証書があり、公正証書遺言書で母親の財産として記載されていますので、また、一審では姉も預り金として認識した上で遺留分侵害額を計算しているため都合よく主張を変えたことにもなり、贈与という主張自体に無理がある様にも思えます。
- Wolverineさんご回答ありがとうございました。ご意見をもとに答弁書の主張を組み立てたいと思いいます。
この投稿は、2025年3月28日時点の情報です。
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