相続人がともに生前贈与を受けている場合の特別受益の適用性

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相続人が2人いて、両方とも被相続人から似た様な額の生前贈与を受けていた場合、両方とも特別受益には当たらないのでしょうか?というのは、特別受益は、相続人間の公平性を保つ制度なので、相続人間の生前贈与で目立った格差がない場合は、特別受益は適用されない様に思えるからです。あるいは、両方ともに特別受益が適用されるのでしょうか?そうすることで、公平性は保たれる様にも思えます。あるいは、差額分が特別受益になるのでしょうか? 具体的には、自分が3400万円、姉が3200万円生前贈与を受けているとします。

Wolverine さん (加害者)

弁護士からの回答タイムライン

  • 理屈上は、10年経っていない贈与であれば、両方が特別受益になるでしょう。 ただ、遺産分割は、相続人間での話し合いで決めることが出来ますので、お互いがノーカウントということで合意出来るなら、それでも良いでしょうね。
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  • Wolverine
    Wolverineさん
    早速のご回答ありがとうございます。 ただ、実態を説明すると、本来は自分の預り金3000万円と預貯金5000万円という相続財産の構成で、母の遺言書では全ての財産を自分に渡す、遺言執行者は自分ということでした。それに対し、姉は相続前十年以内に自分が贈与を受けただろうと指摘する400万円を特別受益として加えた、8400万円に対してその1/4にあたる2100万円を遺留分侵害額であると請求し裁判を起こしたのです。しかし、裁判では、姉が相続前十年以上前に贈与を受けていた3200万円を特別受益であるとして、その分を控除した結果、遺留分侵害はないとして、請求は棄却されたのです。 それに対し姉は控訴を起こしたのですが、そこでは、自分の預り金を贈与であったと主張し、それによって両方同じ様な額の贈与(自分は3400万円、姉は3200万円)を受けていることになり、特別受益にはならないと主張するのです。 なお、自分が預り金を受け取ったのは、1000万円が相続前6年前、2000万円がかろうじて10年を超えています。 姉は、一度も返金がなかったことを唯一の根拠として贈与であったと主張していますが、いずれも預り証という証書があり、公正証書遺言書で母親の財産として記載されていますので、また、一審では姉も預り金として認識した上で遺留分侵害額を計算しているため都合よく主張を変えたことにもなり、贈与という主張自体に無理がある様にも思えます。
  • ご記載の事情・証拠なのであれば、預かり金として処理されると思いますし、 仮に贈与だとしても、遺産5000に、贈与が3000と3200だとして、持ち戻した上で遺留分を計算しても、3200は超えませんので、結論は変わらないのではないでしょうか。
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  • Wolverine
    Wolverineさん
    ご回答ありがとうございました。ご意見をもとに答弁書の主張を組み立てたいと思いいます。

この投稿は、2025年3月28日時点の情報です。
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