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おおいし まこと
大石 誠弁護士
横浜平和法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
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大石 誠弁護士 横浜平和法律事務所

【止まった相続を終わらせる弁護士】遺産分割・遺留分に注力|相続不動産・相続税が絡む複雑な相続にも対応|話し合いが進まない、専門家に相談しても解決しない相続を「次の一手」へ進めます
どんな弁護士ですか?
●「止まった相続を終わらせる弁護士」大石誠

横浜で、遺産分割・遺留分を中心とした相続案件に注力している弁護士です。

相続のご相談を数多く受けていると、単に「相続で揉めている」というだけではなく、何かが原因となって、相続そのものが止まってしまっているというケースが非常に多いことに気づきます。

たとえば、こんな相続です。
・相続人の一人と連絡がつかず、話し合いを始められない
・相続人同士では何年話しても結論が出ない
・誰がどの財産を持っているのか分からない
・遺言書があるが、その内容に納得できない
・不動産の評価額や代償金について意見が大きく食い違っている
・実家を誰が取得するのか、売却するのか決められない
・亡くなった方名義の不動産が何年もそのままになっている
・相続人の一人が生前に多額の預金を引き出している
・相続税申告や不動産売却も絡み、何から解決すればいいのか分からない
・税理士、司法書士、不動産会社などに相談しているが、相続人間の対立が原因で手続が先に進まない
・すでに弁護士へ相談・依頼しているが、今後どう進むのか見通しが持てない

私は、こうした状態を「止まった相続」と呼んでいます。

そして、私の仕事は単に相続人同士の主張を伝え合うことではありません。
「何が相続を止めているのか」を整理し、「何を、どの手続で、どの順番で解決すれば相続を終わらせられるのか」を設計すること。
これを重視しています。

●遺産分割は「最後から逆算」して考えます

遺産分割事件では、「相手に何を言うか」だけを考えても、事件はなかなか前に進みません。
重要なのは、話し合いがまとまらなかった場合、最終的に家庭裁判所が何を判断できるのか。
そこから逆算することです。

遺産分割調停で話題にできる問題であっても、調停が成立しなければ、遺産分割審判では解決できない問題もあります。
使途不明金、葬儀費用、相続開始後の賃料、相続債務など、遺産分割とは別の手続が必要になることもあります。

だからこそ私は、最初の段階で、
「この事件のゴールはどこか」
「家庭裁判所でどこまで解決できるのか」
「別の訴訟や手続が必要なのか」
「不動産や税務をどのタイミングで処理するのか」
を整理し、解決までの道筋を組み立てます。

●特にこのような相続案件に対応しています
遺産分割協議・遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求、遺言書の有効性をめぐる争い、生前の預金引出し・使途不明金、相続人間で評価が対立している不動産、共有不動産・実家の処分、代償分割・換価分割、相続税申告と遺産分割の調整など、単純な相続手続では終わらない案件を重点的に取り扱っています。

特に、
「相続不動産」
「相続税」
「遺産分割・遺留分」
が複雑に絡む案件では、一つの問題だけを切り取って処理すると、かえって全体の解決が難しくなることがあります。

必要に応じて、税理士、司法書士、不動産会社、不動産鑑定士などとも連携しながら、法律問題だけでなく、最終的に財産をどう動かして相続を完了させるかまで見据えて対応します。

●「すでに専門家へ相談しているが、進まない」という方へ

相続では、税理士、司法書士、行政書士、不動産会社など、さまざまな専門家が関与します。
しかし、相続人同士の意見が対立すると、それまで進んでいた手続が突然止まることがあります。
それは、これまで相談していた専門家が悪いということではありません。
問題の性質が「手続」から「紛争」に変わったため、必要となる専門性が変わったということがあります。

そのような場合には、これまで関わってきた専門家とも必要に応じて連携しながら、弁護士が相続人間の紛争部分を整理することで、再び相続を動かせる可能性があります。

「税理士から遺産分割をまとめてくださいと言われた」
「司法書士に相談していたが、相続人の一人が協力してくれない」
「不動産を売却したいが、相続人間で話がまとまらない」
といったケースもご相談ください。

●「勝つこと」だけではなく、「相続を終わらせること」

相続事件には、感情的な対立もあります。

しかし、最終的には、
・不動産の名義を変える。
・預金を分ける。
・必要なら不動産を売却する。
・相続税を処理する。
・相続人それぞれが次の生活へ進む。
そこまで到達しなければ、相続は本当の意味では終わりません。

私は、法律論だけで事件を見るのではなく、「この相続を、どうすれば現実に終わらせることができるのか」という視点から案件を検討しています。

●相続に注力するようになった原点

私が弁護士として最初に経験した相続案件は、自分の祖父の相続でした。
九州に、いわゆる負動産が残り、その処理に家族が苦労した経験があります。

相続では、価値のある財産だけが問題になるわけではありません。

「誰がこの不動産を引き取るのか」
「売れるのか」
「名義をどうするのか」
「税金はどうなるのか」
そうした現実的な問題まで解決しなければ、相続は終わりません。

この経験が、現在の相続案件への取り組みの原点となっています。

●ご相談について

「まだ弁護士に頼む段階なのか分からない」という段階でも構いません。

ご相談ではまず、
・現在、相続がどこで止まっているのか。
・法律上の争点は何なのか。
・話し合いで解決できるのか。
・調停・審判・訴訟が必要なのか。
・不動産や相続税をどう処理するのか。
を整理します。

そのうえで、弁護士への依頼が必要かどうかも含めて、今後の選択肢をご説明します。

相続が何か月、何年と止まってしまうほど、関係者も増え、財産関係も複雑になり、解決の負担が大きくなることがあります。

「この相続、いつ終わるのだろう」

そう感じ始めたときが、一度全体を整理するタイミングです。

止まった相続を、次の一手へ。

そして、きちんと終わらせるところまで。

一緒に解決への道筋を考えます。
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みなとみらい線日本大通り駅(地下駐車場連絡口) 徒歩2分
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止まった相続7症状シート
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●「止まった相続」には、7つの症状があります

相続が発生したのに、何か月経っても、何年経っても終わらない。
その原因は、単に「兄弟仲が悪いから」とは限りません。

私は、遺産分割・遺留分など数多くの相続相談を受けるなかで、相続が止まってしまう原因には、いくつかの典型的なパターンがあると考えるようになりました。

それが、「止まった相続の7つの症状」です。

一つでも当てはまる場合、家族だけで話し合いを続けるより、いったん問題を整理して「次の一手」を考えた方がよい場合があります。

① 連絡不能相続
相続人の住所や連絡先が分からない。手紙を送っても返事がない。電話やLINEにも応じてもらえない。

② ハンコ待ち相続
遺産分割協議書を作ったものの、一人だけ署名・押印してくれない。内容には大きな異論がないはずなのに、手続だけが止まっている。

③ 親の預金が見えない相続
通帳を誰かが管理している。生前の出金が多い。預金の残高や使途が分からず、「本当にこれが遺産の全部なのか」という不信感が残っている。

④ 実家宙ぶらり相続
実家や空き家を誰が取得するのか決まらない。売るのか、残すのか、誰かが住み続けるのかも決まらず、不動産が相続全体を止めている。

⑤ 金額で決まらない相続
不動産の評価額、代償金、遺留分、特別受益など、「いくらなのか」で意見が一致せず、話し合いが平行線になっている。

⑥ 決める人不在相続
相続人に認知症、未成年者、行方不明者などがいて、通常の遺産分割協議ができない。「誰が意思決定をするのか」から整理しなければならない。

⑦ 名義置き去り相続
祖父母や曾祖父母名義の不動産が残っている。何代も相続登記をしておらず、相続人が増え、今では誰と話し合えばよいのか分からない。

●一つでも当てはまったら、「何が止めているのか」を整理します

相続が長引いていると、
「兄弟が頑固だから仕方ない」
「相手が返事をするまで待つしかない」
「裁判をするほどではない」
と思ってしまうことがあります。

しかし、相続が止まっている原因を分解すると、打つべき手が見えてくることがあります。

私は、ご相談を受けたとき、
①何が相続を止めているのか
②最終的にどのような状態になれば相続が終わるのか
③そのために、今どの手続を選ぶべきなのか
という順番で整理します。

家族だけで解決できる問題なのか。
弁護士から交渉すべきなのか。
遺産分割調停を申し立てるべきなのか。
別の訴訟が必要なのか。
不動産会社や税理士など他の専門家と連携すべきなのか。

「とりあえず裁判をする」のではなく、相続を終わらせるところから逆算して、次の一手を考える。
それが、私の相続事件への取り組み方です。

「この相続、いつまで続くのだろう」
そう感じている方は、一度ご相談ください。

止まっている原因を一緒に整理し、相続を次へ進める方法を検討します。
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