叔母の亡夫の遺産分割協議での通帳開示範囲について
実子のいない叔母の夫が亡くなり相続権利が叔母と亡夫側の甥姪になりました。相手側に遺産分割協議書を出す際に通帳開示はどこまで提示すれば良いですか?
>相手側に遺産分割協議書を出す際に通帳開示はどこまで提示すれば良いですか?
証拠を示すにしても、まず死亡時点の残高証明を見せれば足り、通常は通帳そのものを開示する必要まではありません。
ご返答ありがとうございます。
どこからどこまでの内容を提示するのかわからずいました。代襲相続者がしきりに財産調査が…等言いますので。。
代襲相続者と叔母付き合いが全くなく、また今回亡くなった叔父側の代襲相続者ですが、亡くなった叔父とも付き合いがなく、私1人が叔父叔母を面倒見てきました。その為叔母が相手側に不信感を持っています。今回のご回答を叔母に報告します、ありがとうございました