遺産分割調停の申し立てについて。 公開日時:2023年4月5日 17:00 更新日時:2023年4月6日 20:44 被相続人と同居していた相続人から「登記もしないし、財産分与もしない。」と言われていて、話が進まない状況で、こういう場合は遺産分割調停を申し立てると聞いたのですが、この遺産分割調停の申し立ては、弁護士さんに依頼をしてやることなのですか? それとも、相続人が自分で申し立てをすることができるのでしょうか? 匿名希望 さん () 兄弟・親族間トラブル 遺産分割 相続の揉め事の対応・代理交渉 遺産分割調停の申立・代理 弁護士からの回答タイムライン 鈴木 理司弁護士 東京都 > 渋谷区 ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。 役に立った 2 2023年4月5日 17:00 マイリストに入れる 0人がマイリストしています