後見人の家族の横領について
家族間の金銭トラブルについてです。
認知症の祖母(父方)の後見人として父が金銭管理をしております。
この度、母が祖母の口座から600万円程の引き出しをし、借金返済などに使用していたことが発覚しました。
父と母は現在別居中で、二人とも自己破産手続き中です。
この場合、母の罪としてはどのようになるのでしょうか。
父親の関係で窃盗罪、銀行の関係で詐欺罪になると思われますが、親族間では
刑が免除になり、銀行も被害届は出さないので、刑事事件としては不問になる
可能性が高いですね。
後見人の破産宣告は、後見人欠格事由になるので、裁判所に報告する必要があ
ります。
家裁に問いあわせて下さい。
後見人が新たに選任されたら、母親に対して、損害賠償請求をすることになる
でしょう。