任意後見人および生活保護について

お世話になっております。任意後見人についてご教示をお願いいたします。
歳を重ねるごとに母の記憶力、判断力の低下が著しくなってきています。
今後、私が任意後見人になることを考えておりますが
1)兄弟は妹がおりましたが離婚後、病気で他界。甥がおりますが付き合いは、ほとんどありません。
 子供は私だけになりますが任意後見人にならなくても、認知などになった場合は、手続きをすれば私が法定後見人
 として対応することができますでしょうか。法定後見人はほとんどのケースが裁判所で弁護士さんが選任されると
 聞きいています。
2)任意後見人になった場合、成年後見監督人が選任されると聞きました。だいぶ前に母は弁護士さんに遺言書作成に
  ついて相談しておりました。その方を成年後見監督人として選任することは難しいでしょうか。
  事情をしているので、スムーズにいくと思いました。
3)母の持ち家ではあるものの、仕事ができなくなり、母の預金もわずかになっています。
 年金生活では、苦慮することが見えています。生活保護を受けようと思いますが後見人になってからの申請は
 難しいでしょうか。
 法定成年後見人もしくは成年後見監督人を弁護士さんへお願いした場合、母の預金では費用をお支払いできません。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

財産があまりなければ、親族が成年後見人になることは可能です。

成年後見人がいれば生活保護の手続は成年後見人が行えます。
本人の意思能力がなくなり、成年後見人もいないと誰も行える人がいなくなります。

ご教示ありがとうございます。
財産は自宅(20坪+αで大した価値ではないと思います)とわずかな預金しかありません。
またご回答を確認させて頂いて私の順番が違っていると感じました。
生活保護申請→任意後見人申立が正解でしょうか。