パターン1で良いかと思います。①身上監護および資産管理をこれまで親族でしてきたこと②後見人の選任申立は離婚を前提とした手続きにすぎず例えば、親族後見人が身体的・経済的虐待をしていた等の親族後見人予定者における問題により後見申立に至っていないということであれば③特に相続や損害賠償請求など、法律上の専門家後見人を必要とする事情がない場合には、家裁もBによる後見人就任に問題があるということにはならないと思います。ただし、本人の資産が多額であるなどの場合には弁護士などの専門職による後見監督人が就任することはあります。いずれにせよ、新たに別途後見申立をする必要はなく、今の手続内できちんと親族後見人予定者が後見人として就任する意思を表示するのみならず、身体的・経済的虐待がなく、きちんと家裁と連絡を取ってやっていくことできることが家裁に理解してもらえれば十分かと思われます。
この質問の別回答も見る