故人の預金の使い込みが想定される場合の土地相続

祖母が亡くなって十年ほどたち、遺産相続的なやりとりは何もなかったのですが、突然市役所から祖母名義の土地が竹だらけになっていて、苦情が近隣からでているから、対応してくださいという連絡がきました。

十年ほど前に私の母は姉(私の叔母)から「祖母の土地をどうするか?」と聞かれ、「いらない」と回答したのですが、印鑑証明などの事務処理が必要なことから、名義変更がなされず、放置されていたようです。土地の権利証もなく、固定資産税の支払いも姉(私の叔母)の方がやっていたので、市役所から連絡があるまで、この竹が茂る土地の存在を完全に忘れていました。

母の姉(私の叔母)はすでに半身不随になったそうで、従姉(叔母の子)の旦那さんと土地の相続について話合い、土地の名義変更(祖母→叔母)を依頼しましたが、「竹の処分に膨大な費用がかかり、売れるかどうかわからない土地の名義変更などできない」と言われてしました。

不動産屋に相談したところ、「祖母の遺産は土地以外に何かありましたか?遺産相続をきちんとするなら、当然土地以外の財産もすべて対象になる。遺言書もなく、貯蓄などがあったなら、当然それらを含めたすべてで話をするべきであり、竹の処分費用だけを負担させられるのはおかしいと主張できるのではないか」と教えて頂きました。

祖母の最終住所周辺の銀行に照会をかけてみたところ、死後10年以上経過していたにも関わらず、口座が閉鎖手続きを取られていなかったため、JAと地銀に祖母の口座を発見することができました。しかし、残高はどちらもゼロに近い状態でした。

祖母の預金は姉(私の叔母)がすべて管理しており、祖母の生活上の費用はすべて姉(私の叔母)が支出していて、私の母の方への請求は最後まで何もなかったので、預金はゼロではなく、姉(私の叔母)の使い込みがあったと想定されるのですが、10年以上前の口座の出入金の明細を確認する方法はなく、想像の域をでません。

「祖母の預金を何年にも渡り自由にしてきたのだから、土地も責任をもって相続してほしい」と姉(私の叔母)一家に言いたいのですが、「祖母の預金など生前祖母のために使い切ってしまったためになかった」と言われた場合には、竹まみれの土地の相続だけを遺産分割の対象とするしかないでしょうか?

家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか?

相続人なら、銀行も取引履歴を開示するでしょう。
申し入れるといいでしょう。
10年間に限定されるかもしれません。また、
土地についてだけ分割申し立てができるので、所有者を決めて、
処分するといいでしょう。

コメントありがとうございます。祖母の銀行口座に動きがあったのは生前までのようで、既に死後10年経過しているために詳細なお金の動きがわかりません。

土地の竹を刈り取るだけで40万円かかり、地目も畑で資産価値がないため、どちらも引き取りたくなく、押し付けあいになっているような状況です。

遺産分割調停を申し立てて事件番号がつけば、銀行もさかのぼって
開示をしてくれる可能性はありますね。

家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか?
  使い込まれたのが、10年以上前ということだと不当利得返還請求は時効で消滅している可能性があります。
  ただし、不法行為の構成を取れば知ってから3年以内であれば、損害賠償請求は可能です。
  しかし、使い込みの立証をできるかどうかはわかりません。
  弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

アドバイスありがとうございます。まずは従姉夫婦に叔母が祖母の預金を自由に扱っていたことをたてに土地の引き取りを要求してみようと思います。

先方がそれでも納得しないようであれば、近隣の弁護士の先生に相談してみます。

今更祖母の預金が……、と言うつもりはなかったのですが、名義変更を放置しておいた土地の処分代まで請求されるのはどうしても納得できませんでした。

どうもありがとうございました。