未成年後見人を遺言で2人指定する際の注意点とは?

ひとり親なのですが(死別)子供が一人おります
もし私が死んだ場合未成年後見人を指定する必要があることを知り、家裁等の手続きが非常に面倒ということで
未成年後見人を遺言でしてしておこうかと思っていますが、この場合2人指定しておいた場合(私の母と亡くなった配偶者の母)
何か不都合等あるのでしょうか?
法務省の自筆証書遺言書保管制度を使用しようと思ってます。

たしかに、遺言で指定しておけば指定しない場合と比べて多少手間は軽減されます。

もっとも、手間が一切なくなるわけではなくその後手続きが必要となることは変わりません。
内容や書き方についても簡単ではありませんので、弁護士に対応を依頼して進めてください。

未成年後見人となるべき者を複数指定することは可能ですが、ただ並列的に書いてしまうと、その両方が就任を承諾して戸籍の届出をすると、複数の未成年後見人による共同行使が必要になるなど逆に煩雑になるおそれがあります。遺言の書き方を含め、弁護士へ相談・依頼することをお勧めします。

なるほどですね。やはり近くに住んでいるほうに一人指定しておいたほうがよさそうですね。

①以下のような遺言書ひな形を作成したのですが、後見人のところの文言で問題ありそうなところはあるでしょうか?
②後見人のところで生年月日は必要ですか?

遺言者 〇〇〇〇 は、以下のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、相続開始時に有する財産の全てを、長男 〇〇〇〇 (平成〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる。
 
第2条 遺言者は、未成年者である長男 〇〇〇〇 の未成年後見人として、次の者を指定する。 

 氏名 
 住所
 生年月日
 職業  
 遺言者との関係 

第3条 前条で指定した未成年後見人が、死亡または未成年後見人としての業務を行うことが不可能となった場合には、次の者を未成年後見人に指定する。
  
 氏名   
 住所   
 生年月日 
 職業   
 遺言者との関係 

令和〇〇年〇〇月〇〇日

               (遺言者住所)
  遺言者   〇〇〇〇  ㊞