遺産相続が終わっていると認識していた土地について
2000年4月に亡くなった祖父の遺産相続を蒸し返されています。
伯母2人と母、祖母で遺産相続が終わっていると思っていましたが、伯母の1人は精神を病んでいたので伯母の夫が法定代理人になっていたとの事。
あの時の遺産相続は認めていないので筋を通せ(再協議?)と言われています。
2000年祖父が亡くなった時の遺産相続概要
家と土地について
家は3階建の2世帯住宅として私の父が2/5を所有し祖父は3/5で土地は祖父が10割所有でした。
家と土地の相続は分けるのは評価額で分けても良かったのですが、土地は祖母がそのまま相続し、家は父はそのままで祖母が3/5という同じ割合で相続していました。その後父は亡くなったので、母が2/5を相続しました。
祖父が所有していた車や預金額を分けました。
一番上の伯母は車を相続しました。
もう1人の精神を病んだ伯母は預金額から120万円くらい相続したとのこと。
母もいくらかもらったようですが120万円よりも額は少なかったそうです。
相続した120万円では伯母の夫(法定代理人)は不服として認めていないと言っています。しかし120万円は祖母に返していません。
何年も前の出来事で確認したら土地の謄本は祖母の名義になっていました。
また伯母の夫の言い分では祖父が生前「お金もほとんどありゃせん。姉妹が仲ようにすりゃええけ、わしが亡くなった時には土地は三等分して姉妹で分ければええ」と言っていたとのこと。
土地は祖母に相続させず伯母2人と母で分けるように言われたとの事。
疑問なのは
①これは遺言として機能するのか?
②精神を病んでいたとは言え、夫が法定代理人になれるのか?
③相続を認めていないのに何故120万円を返さないのか?
④財産分与が終わったと認識しているのに今更土地の相続をやり直せるのか?
じつはその土地に母と祖母と私の家族が住むために家を建て直したのです。
伯母の夫が言うには遺産相続も済んでない土地に家を建てるのはどう言う事か。筋を通せと言う事なんだそうです。
長々と申し訳ございません。
助言いただければ幸いです。
1、遺言として機能しないですね。
2、法定代理人はなれないですが、代理人にはなれるでしょう。
3、わかりませんね。
4、相手のいい分には無理があるような気がします。
強く出て来るようなら、弁護士に相談するといいでしょう。
回答有難うございます。
③のところの補足なのですが、受け取っておいて何年も経過しています。相手方は相続税を払っているかどうかは不明ですが、もし払っていれば相続は認めたことになり再協議は出来ないのか?
また相続税を払っておらず、遺産相続を認めていないとするのであれば、祖母や母もう1人の伯母が払った相続税も返却されやり直しとなるのでしょうか?
相続税とは直接関係がないですね。
相続税を払った後で、何年も争う事はよくありますね。
のちに過不足あれば更正します。ちなみに
相続税を払うケースは、全体の7%くらいなので、ほと
んどが、払わないケースですね。
伯母と伯母の夫は不仲です。伯母が離婚した場合、伯母の夫は過去の遺産相続について再協議を申し出れるものなのですか?
伯母の夫は相続権がないので、無理ですね。
断ればいいですね。
①これは遺言として機能するのか?
祖父の口頭の遺言は無効です。
②精神を病んでいたとは言え、夫が法定代理人になれるのか?
遺産分割当時成年後見人として裁判所から選任されていれば
法定代理人となります。
③相続を認めていないのに何故120万円を返さないのか?
返せという主張は、取り消し又は無効を認める主張になるので
そのような主張はこちらからしない方がよいと思います。
④財産分与が終わったと認識しているのに今更土地の相続をやり直せるのか?
2000年4月ということだと19年前の話です。
その当時、成年後見人に選任されていたのかわかりませんが
成年後見人が選任されていなければ
遺産分割協議は有効の可能性があります。
無効でも時効取得あるいは消滅時効にかかっている
可能性があります。
弁護士に詳しい事情を説明して面談で相談した方がよいと思います。