両親が管理していた子ども名義の口座を、成人後は、名義人本人が管理すべき法的根拠はありますか?

▼前提情報
・現在30代前半です。
・自分名義の銀行口座(通帳・キャッシュカード)を幼少期から現在まで両親が管理しており、名義人の自分が口座を管理できない状況にあります。
・資産管理をしたいため、両親ではなく自分で管理したいと両親に相談しましたが、自分のお金の管理が心配で承諾してくれません。

▼質問
・両親から通帳・キャッシュカードを受け取るために、主張できる法律的な根拠はありますでしょうか?
※名義預金の可能性は認識していますが、今回は税務視点よりも、法務視点で名義人本人が管理すべきと主張できるかどうか、意見を伺いたいです。

▼その他情報
・幼少期から約20年に渡って、自分名義の口座に祖父と父から贈与を受けていました。
・贈与は幼少期から認識しており、何度か通帳も確認していました。
・自分がお金を使いすぎてはいけないため、大学卒業後も、両親の実家に通帳とキャッシュカードを置いたままにしていました。
・口座開設は、自分の専用の印鑑で作成しています。
・銀行口座の印鑑は、自分で管理しています。
・通帳とキャッシュカードは両親が保管しているだけで、両親は未使用で、お金を預金しているのみです。

※最終手段としては、通帳とキャッシュカードの再発行も検討しておりますが、簡易的にも主張できる法的根拠があればご教示頂けますと幸いです。

お聞きする限りの状況であれば、銀行窓口で通帳とキャッシュカードの再発行手続を行うことで解決できるかもしれません。

ご回答頂き、ありがとうございます。
最終手段としては、そのようにすることも考えております。
ただ、これまで管理してくれていたこともあるので、双方で合意できるような法的根拠が示せないものか、と考えておりました。
この程度の内容ですと、法的に根拠を示せる事項は無さそうでしょうか...?
明確に法的根拠を示せずに理解が得られない場合は再発行を行いたいと思います。

成人によって親権による監護を受ける立場にはなくなったことが根拠となります。
また、銀行の約款上は他者が通帳やカードを預かることはできないというふうになっていると思います。
そうなっている場合は、その約款もある種の法的根拠になると思います。

なるほど、確かに銀行の約款内容にそのような規定があると、説得がしやすそうです。確認してみます。
大変助かりました。ご返答頂き、ありがとうございます。

銀行の普通預金の規定として、下記の内容がありました。
通帳を親が管理してはいけない、ということを主張できる根拠になりますでしょうか?

下記は三菱UFJの例で、あくまで例です。
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譲渡、質入れ等の禁止
この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
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三菱UFJ 普通預金規定
https://www.bk.mufg.jp/regulation/futsu.html

説得の材料にはなるでしょう。

ありがとうございます!

・幼少期から約20年に渡って、自分名義の口座に祖父と父から贈与を受けていました。
  預金はあなたのものだから返してほしいということで十分だと思います。
  返してもらえないのであれば通帳とカードを再発行するのが良いと思います。