たなか まゆみ
田中 真由美弁護士
あおば法律事務所
熊本県熊本市中央区京町1-14-31 ルミエール観音坂601
相続・遺言での強み | 田中 真由美弁護士 あおば法律事務所
【当日相談可能】相続,遺言など,親族間のトラブルでお悩みの方は,ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
◆ 相続関連の問題でお困りの方へ
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例えば、こんなご相談があったとします・・・
Q: 父が病気で死亡しました。父名義の財産は、銀行預金があります。きょうだいは兄と私の二人だけです。その兄が、自分が跡取りだし、生前面倒を見てきたから、父の遺産は全て自分に権利があると主張しています。実家の家と土地は、父の生前、既に兄に贈与されて名義変更されていました。生命保険の受取人は母です。父には借金もあったようです。私には何も権利がありませんか?
A: 遺言書の有無を確認しましょう!
お兄様が、自分が跡取りだと主張されています。
長男の方がそのような主張をなさるケースは、よく見受けられます。
しかし、今の民法は、明治民法の定めていた家督相続と違って、被相続人の子どもたちは均分相続とされています。
したがって、あなたのケースでは、お母様が1/2、お兄様とあなたが1/4ずつの相続分を持つのが原則ということになります。
ただし、全ての遺産をお兄様に相続させるというような遺言状があるなら話は別です。
まずは遺言状の有無をお兄様に確認しましょう。
なお、仮にこうした遺言状があったとしても、あなたには、遺留分という権利がありますので、いずれにしても、権利が全くないと言うことはありません。
◆ 生命保険金は原則固有の財産
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次に、あなたに相続の権利があるとして、対象となる財産かどうか検討する必要があります。
その中で、お父様を被保険者とする生命保険金については、受取人がお母様と指定されていますので、この保険金請求権はお母様の固有の権利となり、原則として、相続の対象とはなりません。
例外的に、遺産全体と比較して、めて高額な保険金が出る場合に、その受取人の特別受益と認めて全部または一部を相続財産に持戻すよう裁判所から命じられたケースもあります。
◆ 借金も相続の対象
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注意しなければならないのは、遺産相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も相続の対象となります。
そして、遺産分割協議がどうなるのかとは別に、金銭債務は、法定相続分に応じて当然に負担しなければなりません。
つまり、あなたは負債総額の1/4の借金を当然に負担しなければならないのです。預貯金やお兄様の特別受益の持戻しで計算されるあなたの相続分と、負債総額の1/4とを比較してみて、もし債務額の方が大きいようであれば、相続を放棄することも検討した方が良いかもしれません。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をとらなければなりませんので、注意してください。
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例えば、こんなご相談があったとします・・・
Q: 父が病気で死亡しました。父名義の財産は、銀行預金があります。きょうだいは兄と私の二人だけです。その兄が、自分が跡取りだし、生前面倒を見てきたから、父の遺産は全て自分に権利があると主張しています。実家の家と土地は、父の生前、既に兄に贈与されて名義変更されていました。生命保険の受取人は母です。父には借金もあったようです。私には何も権利がありませんか?
A: 遺言書の有無を確認しましょう!
お兄様が、自分が跡取りだと主張されています。
長男の方がそのような主張をなさるケースは、よく見受けられます。
しかし、今の民法は、明治民法の定めていた家督相続と違って、被相続人の子どもたちは均分相続とされています。
したがって、あなたのケースでは、お母様が1/2、お兄様とあなたが1/4ずつの相続分を持つのが原則ということになります。
ただし、全ての遺産をお兄様に相続させるというような遺言状があるなら話は別です。
まずは遺言状の有無をお兄様に確認しましょう。
なお、仮にこうした遺言状があったとしても、あなたには、遺留分という権利がありますので、いずれにしても、権利が全くないと言うことはありません。
◆ 生命保険金は原則固有の財産
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次に、あなたに相続の権利があるとして、対象となる財産かどうか検討する必要があります。
その中で、お父様を被保険者とする生命保険金については、受取人がお母様と指定されていますので、この保険金請求権はお母様の固有の権利となり、原則として、相続の対象とはなりません。
例外的に、遺産全体と比較して、めて高額な保険金が出る場合に、その受取人の特別受益と認めて全部または一部を相続財産に持戻すよう裁判所から命じられたケースもあります。
◆ 借金も相続の対象
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注意しなければならないのは、遺産相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も相続の対象となります。
そして、遺産分割協議がどうなるのかとは別に、金銭債務は、法定相続分に応じて当然に負担しなければなりません。
つまり、あなたは負債総額の1/4の借金を当然に負担しなければならないのです。預貯金やお兄様の特別受益の持戻しで計算されるあなたの相続分と、負債総額の1/4とを比較してみて、もし債務額の方が大きいようであれば、相続を放棄することも検討した方が良いかもしれません。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をとらなければなりませんので、注意してください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 相続や放棄の手続き
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続