後見人指定で家族以外の弁護士になる可能性

現在 個人年金保険を契約しているのですが、もし私が高度障害状態になり意思表示不能になった場合に個人年金保険を解約するには後見人の指定をして、その後見人が解約手続きを行うしかないとの事でした。後見人についてですが、調べたところ家庭裁判所に申し立てすると8割以上弁護士になるとのことで、一度指定されると毎月費用も一生かかるらしいのですが、実際のところ両親や成人した子どもがいて特に問題がない場合でもほぼ知らない弁護士に指定されてしまうのでしょうか?
もしそうであれば保険類は全て解約しようかと考えています。この保険は、解約されるまで60歳まで支払いが続く契約で支払いをストップしても勝手に保険会社が立て替え払いし、後日立て替え分を請求される仕組みになってます。
これが解約まで続く感じです。

あとは未成年後見人に関しても同じような状況になるのか知りたいです。
ほぼ弁護士になるのか?

法定後見の場合、家族間に相続などの利益相反があったり被後見人に一定の財産がある事案では弁護士などの専門家が後見人に選任される傾向があり、仮に親族を後見人とすることが妥当と判断されても、被後見人の財産管理のチェックが必要と考えれば弁護士などが後見監督人に選任されることが多いと思われます。そうであれば、要後見状態になった場合に備えて任意後見契約+財産管理契約を締結しておく(任意後見監督人には弁護士が選任される可能性がありますが)という選択肢もあるでしょう。
未成年後見人については、最後の親権者が死亡した場合には遺言による指定が可能です(民法839条1項)。
具体的な対策について、弁護士へ相談した方がよいと思います。

回答ありがとうございます。
私の場合、ひとり親で相続人も子ども1人で正直相続するような財産も多くはありません。
せいぜいこの個人年金の500万程度と預貯金数百万と家くらいですがそのような状況でも親族に選任されない可能性が高いのでしょうか?
今こういう保険を契約しているひとは多くいると思いますが皆様こういうリスクがあるという事ですね。

親族が後見人になってくれるなら、数千万円の資産があったとしても、普通は、その親族が後見人に選任されますよ。後見監督人が選任された場合でも、預金について後見信託を利用すれば、後見監督人は辞任します。
弁護士や司法書士が後見人に選任されるのは、後見人になりたいと言ってくれる親族がいないからです。

皆様 回答ありがとうございました。大変安心しました。
とりあえず保険契約はそのまま続行しようかと思います。