子が親の任意後見人になったら、親の死後に相続放棄できるか

親が「自分たちが認知症になったときのために、子供(私)に任意後見人になっておいてほしい」といいます。
しかし、私は親がもし亡くなったら、面倒な不動産も結構あるので、相続放棄したいのです。
そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか?
また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。

そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか?
また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。
→後見人も相続放棄は可能ですし、任意後見契約の契約の内容に含まれていないのでしたら死後事務の必要はありません。

倉田先生、よくわかりました!
ありがとうございました