任意後見人契約と公正証書遺言について

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公正証書遺言と任意後見人について御相談させてください。 現在、他界した祖父の相続を行っております。 祖父が他界する数年前に自宅に「任意後見人の手続き依頼」の様な手紙が家裁から送られてきて驚きました。 結果、別居の叔母が祖父と数年前より任意後見人の手続きをしていたとの事で、叔母が任意後見人になり、任意後見のスタートとなりました。 その後、祖父が他界し、遺言がある事を把握しました。 任意後見人契約と同時期に作られた物であり、公正証書遺言だった為、有効でした。 結果、中身は叔母に優位な遺言内容だった為、遺留分の減殺請求により、現在裁判を起こしています。 そこで疑問です。 ①任意後見契約の内容について、どう言った契約だったのかと言う事を叔母より見せて貰えません。相続も発生している以上、叔母だけが開示できるとなれば、不平等に感じますが、これは普通の事なのでしょうか?もし開示方法があれば教えてください。 ②公正証書遺言についてですが、祖父の証人として名前の記載のあった弁護士は叔母の依頼した方でした。 こちらも、叔母がより優位に立ってしまっている現状なのですが、問題はないのでしょうか? また、祖父が他界した遺族として、祖父がこの弁護士に遺言について依頼をしたのだとしたら、どう言った経緯で行ったのかという事を弁護士に聞きに行く事は可能でしょうか? 自分達の知らない間に色々な事が進んでしまい、蓋を開けたら全て叔母に優位な物ばかりで、祖父からの裏切り行為のような状態に気が滅入りました。 現在も、死人に口なし状態で言った言わない論争が長引きそうな中、叔母によって祖父が誘導され、ここまでやったのかと思うと本当に悲しいです。 遺言や任意後見人のスタート方法などについて詳しくお話をお伺いしたいです。 よろしくお願いします

なかまりこ さん

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この投稿は、2023年5月27日時点の情報です。
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