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相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
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相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
ご質問ありがとうございます。 一番良い方法は、具体的な事情に応じて判断する必要があります。 例えば、ご記載ように、相手に求める内容を記載した書面を内容証明郵便を送ることもありますし、敢えて普通郵便で送ることもあります。 メールで送ることもあります。 また、それらの方法で効果がない場合は、家庭裁判所に親族間の紛争調停を申し立てることもあります(いきなり調停をすることもありますが。)。 一番良い方法を検討するためには、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、アドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
手続き的には、未成年者後見が開始するので、お兄さんが、未成年者 後見人選任申し立てをすることになるでしょう。 選任後、養子縁組許可の申し立てをすることになるでしょう。 したがって、公正証書で縁組を約束することはできないですね。
①田舎にある土地の詳細がわからないのですが、詳細のわからないものも遺言や公正証書に記載しても良いのでしょうか? 遺言で全財産を相続させるとすれば、土地の詳細がわからなくても作成は可能です。 生前贈与では、土地の詳細がわからないと登記ができないので難しいと思います。 ②すべて譲るという公正証書を作ったあとは、贈与契約書?(違ってたらすいません)が無くてもどんどん名義変更を進めても問題ありませんか? 公正証書遺言の効力は、父の死後に発生しますので、父が亡くなるまでは公正証書により名義変更はできません。
・「今持ってる財産をすべて長女に譲る、という内容の契約書は作成できないのでしょうか?」 遺言であるならともかく、 生前は財産の確定ができませんので有効性や税金の関係で問題が生じます。 きちんと調べて税金面での検討もしたうえで贈与の契約書を作成するか、 遺言ですね。 ただ、遺言に関しては、公正証書で作成したとしても、その後に別の遺言をした場合は、抵触する部分は後の遺言が優先されます。
度々の外出や面会は施設のルール上難しいので生前贈与の手続きを私か専門家へ一任する場合、公正証書を作っておけば家の名義変更などしても問題ありませんか? それとも他に何か贈与契約のようなものを私と父で行ったほうがいいのでしょうか? このような場合、依頼は弁護士さんか税理士さんどちらに依頼するべきですか? まず、贈与により名義変更をする場合、いくらの税金がかかるか 税理士に相談しましょう。 贈与税の問題がないということであれば、 弁護士に生前贈与のための贈与契約書を作成してもらい、 司法書士に移転登記をしてもらうこととなります。 贈与税の問題がある場合、弁護士に依頼して遺言書を作成してもらうのがよいと思います。
「遮断」という言葉は、調停条項としてはやや情緒的であり、当職らは用いません。文脈としては、「申立人が相手方に対し、本調停後の何かしらの事由に基づいて請求をしたとしても、申立人は相手方から損害賠償をされる等の立場にあるので、対当額で相殺されることとなる。よって、申立人は相手方に対する請求ができなくなる」といった感じでしょうか。
リフォーム代全額と言うことにはならないですが、だれが退去か、当事者間で売却か、 第三者に売却かによっても評価が変わるでしょう。 私の回答はこれで終わります。
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われますので、一度お近くの弁護士事務所へご相談されると良いでしょう。
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います。 ちなみに、遺留分のみの相続と記載した場合、遺留分を請求されなかった時は支払わなくて良いものなのでしょうか? →そのような記載の方法では遺留分を請求しなかった場合でも支払い義務が生じる余地があります。 あなたとあなたのお子さんに相続させる旨の遺言書であれば、遺留分を請求されなかった場合に支払わなくてよくなる余地はあります。 相続対策として生命保険の活用や生前贈与、遺言書の内容の工夫などありますので、一度お近くの法律事務所などでご相談されたら良いでしょう。
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家か税務署に教えてもらいましょう。 終わります。(参考)
法律相談という形で、1時間いくらというお願いしてみたらいかがでしょうか。複雑なものではなければ、その場で有益な情報は得られると思います。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定しておいて、その方に再委任の権限を付与しておくという方法もあります。 一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男を受取人にして、生命保険に加入 する方法があります。 分割の関係では保険金は、遺産にはならないので、長男はそ れを遺留分にあてることになります。
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続することになりますが、再婚相手の遺留分を侵害しているため、再婚相手から相続人(子)に対して遺留分侵害額請求権が行使される可能性があります。 お悩みのようであれば、問題の当事者であるお父様本人がお住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。 【参考】民法 (遺留分侵害額の請求) 第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
>私の許可なく娘がお金を引き出さないか不安です。 >娘が使えないように法的にできますか? 解約はできないのでしょうか?
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の法務局に相談するのが適切でしょうか? 遺言書の内容を弁護士に相談して、作成された遺言書を法務局に保管してもらえばよいと思います。 3.自筆証書遺言書の内容チェックを有料で依頼した場合の相場を教えていただけますでしょうか? 各弁護士により異なるので、弁護士に当たっていただくほかありません。 4.相続全体のざっくりした相談をしたい場合の相場を教えて頂けますでしょうか? それも弁護士によるので、弁護士に当たっていただくほかありません。 5.特別に込み入った問題がない場合、対面ではなくテキストのやり取りで対応していただくことは可能でしょうか? これも弁護士によると思います。 弁護士に聞いてもらうほかありません。
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます。 ②について ご相談者様名義の口座への入金がご自身の給与だけということならば、それはご相談者様の財産ですので、ご主人が亡くなった時に相続の対象財産にはなりません。 生前贈与110万円というのは、年間110万円以内の贈与ならという趣旨かと思いますが、これは贈与税の非課税枠の議論と混同があるようです。 年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となりますが、そのことと相続において特別受益として持ち戻しの対象となるかは別問題です。 家族の生活費(扶養にかかる費用)を超える金員の贈与があれば、特別受益として持ち戻しの対象となり、贈与された金額を相続財産に上乗せして考えなければなりません。 ③について 遺言により特定の預金口座を特定の相続人に相続させるとされていれば、当該相続人は他の相続人の同意を得ることなく口座解約等の手続きをとることができます。 その場合、他の相続人から遺言書の有効性を争われるリスクを減らすため、公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 ただし、次の④でも触れますが、遺留分の問題がありますので、口座解約等の手続きが取れればよいということではありません。 ④について ご相談者様が、ご自身の財産についてはすべてお子さんに相続させるという内容の遺言を作成すれば可能です。ただし、ご主人には遺留分侵害額請求権がありますので、家庭裁判所の許可を受けて事前に遺留分を放棄する、相続開始時に遺留分を放棄する、ご相談者様の相続開始後1年間権利を行使せずに遺留分侵害額請求権を時効消滅させるといったことを考えておく必要があると思います。 ご相談者様の後にご主人が亡くなられた場合、ご主人の前妻との間のお子さんも相続人ですので、連絡をとる必要が出てくると思われます。 さらに具体的なことは、弁護士にご相談されるのが宜しいかと思います。
認知症も初期であれば遺言を書いたとしても効力があると考えられると思いますが、進行してしまった場合にはその作成した遺言の効力が争われることがあります。 できるだけ早急に遺言を作り、公正証書にするならできる限りはやくすべきでしょう。
裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越したことはありません。
アバウトになりますが、未成年者に高額な預金がある場合、後見人の使い込みを 防止するために、まとまったお金を銀行に信託し、出し入れは、裁判所の許可を 得て後見人が行います。 多額の預金がある場合、裁判所が原則、職権で行う手続きです。 したがって、勝手に下ろすことができないので、安心です。 手続きも面倒で、後見監督人を付ける方法もあるので、利用例はきわめて少ない でしょう。
遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(認知能力次第では、遺言書の法的効果が 後日争いになりかねません。) その上で、十分な能力があるということであれば、 基本的には、どう分けるかは本来母が決められます。 今後の展開がどうなるかはわかりませんが、 現時点で(本来決める権限のない)妹から提案があったとのことで、 依頼しないにしても弁護士に相談に行ってみても良いと思います。
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財産の多寡などにもよりますが、弁護士に作成を依頼する場合は、10~数十万円程度になるケースが多いと思います。 報酬体系は、弁護士ごとに異なりますので一律の基準はありません。
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士にご依頼いただいてお父様の死亡や他の相続人について調査するところから始めることになりそうです。 とはいえ、具体的にどれくらいの財産があるのかも不明ですから、費用をかけてまで調査する実益があるのかどうかはなんとも言えません。
あなたの考えでいいですよ。 離婚なら問題になりますが、相続なら問題になることはないでしょう。 彼が、自分の金はどうしたと言えば、問題になる可能性はありますが。