家土地処分と名誉挽回に関する法的相談
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われます...
不動産を売却することについてサインをしているのであれば150万円の支払いを求める事は可能かと思われます。また、離婚という事であれば財産分与等についても話し合いを行う必要があるでしょう。 細かい事情をお伺いする必要もあるかと思われます...
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
前妻の子には遺留分のみの相続とさせる内容にするつもりなのですが、実は第2子も考えており、この場合2人目が産まれてから作成した方が良いでしょうか? →遺言書は再度作成することは可能なので、一度作成してのちに再度作成されたら良いと思います...
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
法律相談という形で、1時間いくらというお願いしてみたらいかがでしょうか。複雑なものではなければ、その場で有益な情報は得られると思います。
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男...
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続す...
裁判中(まだ終結していない)であれば、今からでも遺言無効確認に方針転換をすることも可能ですよ。
1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
>私の許可なく娘がお金を引き出さないか不安です。 >娘が使えないように法的にできますか? 解約はできないのでしょうか?
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の...
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...
認知症も初期であれば遺言を書いたとしても効力があると考えられると思いますが、進行してしまった場合にはその作成した遺言の効力が争われることがあります。 できるだけ早急に遺言を作り、公正証書にするならできる限りはやくすべきでしょう。
裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越し...
アバウトになりますが、未成年者に高額な預金がある場合、後見人の使い込みを 防止するために、まとまったお金を銀行に信託し、出し入れは、裁判所の許可を 得て後見人が行います。 多額の預金がある場合、裁判所が原則、職権で行う手続きです。 し...
遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(...
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財...
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
あなたの考えでいいですよ。 離婚なら問題になりますが、相続なら問題になることはないでしょう。 彼が、自分の金はどうしたと言えば、問題になる可能性はありますが。
可能ですよ。 本籍地記載でできます。 事情を公証役場に話してください。 財産の移転は、遺言書と生前贈与を使うといいでしょう。
細かいことが覚えられないとか、忘れっぽい程度では遺言ができないことにはなりません。早めに専門家に相談して公正証書遺言を作られたらいいでしょう。
遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確...
失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...
来年の4月1日から、法律が変わり、配偶者の居住権が 終身まで補償されることになります。 それまでに、死去した場合でも、遺留分や、権利乱用で 明け渡しを阻止できるでしょう。
可能ですが、再度遺言書を作らせるにしても、判断能力が いかほどか。 判断能力が争われることがありますからね。 認知のテストも必要でしょう。 医師の判断も必要ですね。 意思がしっかりしていれば、公証人を呼ぶこともできます。
叔父に追い出す権利はありません。 まして、20年もいるのですから、一定の居住権が 発生してますね。 ただし、いじめに会う事も予想されますから、今後 どうするかは、あなたがたも、考えていた方がいい かもしれませんね。 その叔父は、いずれ...
母に遺言書を作成してもらうこと、その中に父が言った言葉を 記載してもらうこと、兄に念書を記載してもらうこと、そうすれば、 100%ではありませんが、効果はあるでしょう。