先々、夫と前妻の子の遺留分について不明点を教えて下さい。

後妻です。
一回り年上の夫(65)と前妻との間に、夫とかなり疎遠の子供が4人います。
私と夫とは婚姻関係10年目です。夫の財産は築古(現在43年)の分譲マンションのみです。

先々、相続が発生した時に備え、分譲マンションを私に遺贈するよう夫が公正証書遺言で、近々設定してくれる事になっています。

子に、夫の遺産のマンションの遺留分が1/4発生する為、夫の他界が分からないもので、今は、具体的な対策法が見つからない為不明点が有ります。

A.【不動産を売却し遺留分を精算する場合】

①一般的な不動産に売却し、売値から、後妻3/4・子1/4となるのでしょうか?例えば、売値が2千万だとすると後妻1千500万
子500万の計算で宜しいのでしょうか?
売値から引かれる税金や不動産仲介料等有りますか?

B.【住み慣れた不動産に居住し、子に1/4の遺留分を持ち合わせから精算する場合】

②先ず、分譲マンション価格は、どの場所で算定を割り出す事になるのでしょうか?
金額は固定資産税の課税明細書に記載されてる、不動産評価額から、子の遺留分の1/4の割り出しとなるのでしょうか?

A.の売却場合は、まだ3/4資金が私に入ります。

B.の場合は、夫の生存がいつまでか不明の為預金の持ち合わせが、さほど無い為相続が発生した時に住居を取ったとしても、少ない年金から生活費不足で、生活不可能の可能性が高いですが、一応教えて頂きたく思いました。

③私のように、夫が不動産持ちで、遺留分を支払う持ち合わせが無い後妻は、どのような対策を打つのが望ましいでしょうか?

後、10年したらおしどり贈与・他、配偶者居住権等も考慮しています。

④配偶者居住権を公正証書遺言で遺贈設定した場合、子の所有権の算定法で、遺留分に満たない場合遺留分の不足分を現金で支払う事もあると耳にしましたが、上記のA.Bよりは負担額が低いでしょうか?

度重なる不明点ばかりでお手数おかけ致しますが、参考にさせて頂きたい為ご回答のほど宜しくお願い致します。

1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。
2,時価を調べることになります。
3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。
4,配偶者居住権の評価が先決ですね。
負担額は低くなります。
算式が複雑なので、専門家か税務署に教えてもらいましょう。
終わります。(参考)

内藤先生
色々ご教示頂き有難うございました。