再婚の妻の相続について質問があります 。
配偶者だけでなく、 子がいない場合⇒直系尊属(夫側祖父母) 直系尊属が亡くなっている場合⇒夫側兄弟姉妹 が相続人となります。 妻が全て相続できるわけではありません。
配偶者だけでなく、 子がいない場合⇒直系尊属(夫側祖父母) 直系尊属が亡くなっている場合⇒夫側兄弟姉妹 が相続人となります。 妻が全て相続できるわけではありません。
団信は、住宅ローン支払者が亡くなった場合の保険ですので、奥さんが亡くなるかどうかは関係ありません。お子さんらが、存命であれば、住宅ローンは免除された上で、所有権が相続により移転しますので、法律上は問題ありません。少なくとも成人した子が...
刑法255条の準用する刑法244条1項所定の関係の中で行われた横領罪である限り、金額に関係なく刑は免除されます。 ただし、第三者の被害があるような場合には、その罪に関してはこの限りではありません。
お父さんが相続登記を行っているか否かは、最寄りの法務局で該当の土地の登記簿謄本の交付申請をすることで確認が可能です。 登記簿謄本の交付を申請するのに委任状等は必要ありません。 仮に相続登記が行われていなければ、お父さん、相談者さんが双...
父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...
祖母に対して、うそでもいいので、感謝してます、ありがとうございます、 と言うといいでしょう。 お金は、父親含め、パート、バイトなどで、みんなして作るといいでしょ う。 光熱費程度なら、作れるはずです。
まず、配偶者居住権が成立するためには、「遺産分割によって配偶者居住権を取得されたとき」などの要件(民法1028条)を充足する必要があります。 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間ですから、Aさんが死亡するまで認められます(民法1...
同性婚の当事者間における一方のパートナーが亡くなった際に他方のパートナーへ財産を取得させる方法の一つとして、死因贈与は活用されているところです。 ご投稿に記載されている契約の特約条項ですが、そもそも、その契約の本文中に「本婚姻中」の...
家賃相当額ということです。減価償却費的なものはあまり聞いたことはありません。
1,売却価額から税金と諸費用を控除して、分割でしょう。 2,時価を調べることになります。 3,生命保険に加入してもらい受取人になるといいでしょう。 4,配偶者居住権の評価が先決ですね。 負担額は低くなります。 算式が複雑なので、専門家...
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。 この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続す...
お答えいたします。お友達の叔母という人は,お友達の家を生活の本拠としているのではないので,お友達の家の住人から来訪を止めるように言ったにもかかわらず強引に上がり込んできた場合には住居侵入罪になります。しかし,名誉毀損にはなりません。名...
①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます...
裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越し...
義母の姓を娘婿の姓に変更することはできません。 (方法がありません。) まず、①養子縁組で姓を変える方法が考えられますが、尊属や年長者を養子にすることはできません。 また、②家庭裁判所に氏の変更許可を申立てる方法もあり得ますが、実子と...
【質問1】 マンションの所有者はお父様でしょうか? お父様が質問者様にマンションに住むことを認めた場合、マンションに住む権利があります。 お父様が質問者様にマンションに住むことを認めない場合、質問者様はお父様に一人暮らしの家賃を求める...
あなたの再婚時を指しているのか、父親は死亡されたのか、不明ですが、 覚書に即して進めればよさそうですね。 後妻さんの居住権はなさそうです。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
お困りのようですから、お答えします。公正証書までつくって離婚協議結果を定めたのですから、これを合意解約するのは、相応の理由がなければ、そもそもすべきではありません。貴殿のご相談内容からしますと、公正証書の離婚協議内容はそのまま履行しつ...
母親から駐車場管理について、委任を受けたほうが優先しますね。 要支援1なら、委任能力はあるので、委任契約を作成するといいでしょう。 具体的な書き方がわからないときは、地元弁護士に相談するといいでしょう。
警察から何年も連絡をとっていない弟の孤独死の連絡が入り動揺しています。土地は借りている土地で、建物だけ家族の名義らしいです。 誰の名義か確認の必要がありますね(法務局で、不動産登記事項証明をとれば分かります) 今後想定される手続き...
解体業者に解体と滅失登記に関し、必要になる委任状などあらかじめ、 聞いて、字が書けるうちに書いてもらっておいたほうがいいでしょう。 終わります。
何とかして長男夫妻に祖父母の全財産の提示させ、また、父が渡した金銭の返還を求めることは可能でしょうか。 ・・・「長男夫妻に祖父母の全財産の提示させ」 祖父の遺産について長男に開示義務はありませんので お父さんの方で弁護士・税理士など...
祖母が亡くなったときに、相続放棄をすればよいと思います。 また、祖母が水代を支払わない場合、 あなた方が連帯保証人になっていないのであれば 支払う必要はないと思います。
ご質問は実は結構難しい問題だと思います。基本的に森田先生のご指摘のとおりだとは思いますが,ご相談者様としては,なにかこうしたいというご希望はありますでしょうか? 例えば,将来,物件を売却することを視野に入れている場合(例:お父様が施...
★遺言書を残してもらえば居座られても家を売却の方向に持っていくことは可能でしょうか。 → 遺言で所有権を移転することはできますが、弟様が現に住み続けている場合は明渡をしてもらわない限り売却は難しいと思います。明渡について最終的には訴...
遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確...
内縁関係だと、相互に、相続権はないですね。 したがって、子息に相続権が生じるはずもありません。 内縁関係で、死去後、相手方に認められているのは、 遺族年金ですね。 これも、息子に相続が生じることはありません。
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。