祖父母の相続財産を長男夫妻が隠した
今年の3月に祖父が92歳で急死しました。
その相続に関するご相談です。
祖父には長男(66歳)次男(私の父 62歳)の2人の子供がおります。
長男夫妻は祖父母と2世帯住宅で一緒に住んでおりました。
遺言は存在せず、一旦は祖母(89歳)、長男、次男に動産、不動産が相続される予定です。しかし、祖母は認知症で施設に入っており
祖父母の通帳などのお金はすべて長男夫妻が管理しております。
先日、父が相続税の発生の有無を調べる為に
長男夫妻の元へ訪れましたが、提示するの渋られたそうです。
また、父は10年ほど前から祖父母に計600万ほど現金でお小遣いを渡していたそうです。
現金で渡していた為、恐らく証拠はありません。
祖父母は几帳面な性格の為、そのようなお金には手をつけず金庫に保管するはずなのですが、祖父母宅の金庫をあけると一銭も入っていませんでした。(恐らく長男夫妻が自分で使ったものと思われます)
※長男は工場勤務の為決して収入は高くないのにも関わらず車を高級車を購入したらやけに羽振りがいいと思いました。
このままでは財産はすべて長男夫妻管理の為、祖父母の全財産の把握が難しい上、
父が祖父母に渡したお小遣いも長男夫妻にネコババされると思うととても悔しいです。
何とかして長男夫妻に祖父母の全財産の提示させ、また、父が渡した金銭の返還を求めることは可能でしょうか。
(父が小遣いを渡していたのは長男夫妻は知っています。恐らくわからないように自分名義の口座に入金した可能性が高いです)
何とかして長男夫妻に祖父母の全財産の提示させ、また、父が渡した金銭の返還を求めることは可能でしょうか。
・・・「長男夫妻に祖父母の全財産の提示させ」
祖父の遺産について長男に開示義務はありませんので お父さんの方で弁護士・税理士などに相談依頼して 金融機関などを調査する必要があります。
祖母については 認知症の程度により成年後見人選任などを検討すべきでしょう。その過程で財産内容が明らかになるはずです。
「また、父が渡した金銭の返還を求めることは可能でしょうか。」
贈与した以上返還請求はできません。長男が勝手に受け取り使用していたというのであれば不当利得返還請求が可能ですが 法定相続分(4分の1)の範囲での返還請求にとどまります。