遺産の遺留分請求について

相続の遺留分請求をすべきかどうか悩んでいます。
昨年8月に父が他界。母(認知症により要介護5、特老に入居中)と弟1人、遺言書により自宅マンションは母へ、その他金融資産は母8/10、弟と私で1/10ずつとなっております。
先週、遺言執行人の銀行よりようゆく資産目録が届きました。
ざっけりと遺留分請求出来る金額は100万円ほどかと思われますが、認知症である母に対して請求できるものなのか、また母弟とも疎遠となっております。1度ご相談させていただきたく思います。

認知症である母に遺留分を請求するのであれば
母に成年後見人を付ける必要があると思います。
ただ、遺言執行者に遺留分を請求すれば
遺言執行者は遺留分を考慮して執行しなければならないとされていますので
遺言執行者に遺留分について請求してみたらよいと思います。

ご回答ありがとうございます。遺言執行者は、タッチせず、自分でも勝手にやってくれとの回答でしたので驚いております。

ざっけりと遺留分請求出来る金額は100万円ほどかと思われますが、認知症である母に対して請求できるものなのか、また母弟とも疎遠となっております。1度ご相談させていただきたく思います。

・・・遺留分侵害請求権は遺留分侵害を知った時から1年以内に行使しなければ時効となりますので 早急に弁護士に相談されるのがよいでしょう。

遺言執行者は、タッチせず、自分でも勝手にやってくれとの回答でしたので驚いております。
・・・2019年7月1日以降の相続ですので 遺言執行者が遺言執行を中断する必要はないはずです。

遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確に判断できるものでもありません。したがって,「自分で勝手にやってくれ」と回答があったということですが,遺言執行者の対応として,間違いでもないと思います。

ありがとうございます。前回の遺産相続時と対応が異なり、担当者ともなかなか連絡もつかない状況で困っておりました。費用等含め、弁護士へ相談させていただきます。