後妻からの調停の申立がきました。

相談者は長男

今年4月に父が亡くなり、四九日も終わり、遺産分割協議書と使用貸借契約書の案を作成し、後妻に渡しました。

同じ敷地内に亡き父と後妻が(実家)に住んでいました。長男は実家の目の前に一軒家を構えて家族と暮らしています。

遺言書の内容は、実家の土地、建物(評価額約1,650万円)は長男、預貯金(約350万円)は後妻です。相続財産は合計で、約2,000万円です。

長男は土地、建物を相続する代わりに後妻に終生住まわすようにとの条件付です。
遺産分割協議書もその通りに作成しました。

相続人は後妻、長男、長女の3名。
長女は取り分は無しでも大丈夫との合意を得ています。

「遺産分割協議書」自体は遺言書に沿った内容のものなので、特に争いはないのですが、私が案として作成し、後妻に渡した「使用貸借契約書」が発端で揉めてます。

「使用貸借契約書」の中身は父の命日を基準として1年自動更新、家を3ヶ月連続で空けたら即刻、退去などかなり厳しい内容のものです。
ただ、厳しい事が記載されているという事を伝え、あくまでも案なので、後日、相続人3人で話しようという事で、合意しました。

ところが、その書類を渡した約10日後にいきなり後妻が依頼した弁護士事務所より封書が2つ届き、1つは「遺留分減殺請求」もう一つは「使用貸借契約書」は到底受け入れられないとの内容のものでした。

その封書を受け取って、後妻に事実確認をしに行ったところ、あなたとは話せないから弁護士通してと言われました。
いきなりの事だったので、強い口調で何か不満なところがあるのであれば事前に言って欲しい等伝えたところ、突然、暴力をふるわれているとか、携帯を奪われそうとか嘘をついて目の前で警察に電話されました。
数分後、警察が来て、事情を説明し、その時はそれで終わりました。

が、その日のうちに後妻は家から出て行って、数日後弁護士からは後妻はもうあの家(実家)には住めないので、金銭的な請求を行いますとの連絡がありました。

内容は、さらに後日送られてきました。
長男は後妻を家に住まわす気がなく、私(後妻)は追い出された。急な事で恐怖を感じたので、着の身着のまま家を出た。

その後の生活の為のホテル代、衣服、食費代と、慰謝料を請求してきました。
(総額1,350万円内遺留分は150万円)

私が考える争点は2つと思います…。

①「使用貸借契約書」はあくまでも案であって、合意を迫るなど一切行っていない。

②急に弁護士と話してと言われて、強い口調で抗議したが、脅したり、暴力を振るったりしていない。

この2点を強調して先方(後妻)は追い出されたから金銭請求しますとの申立をして、請求してきています。

こういった状況の中、後妻からの申立に対してどのように対応していけばいいでしょうか?
遺留分減殺請求に関しては、異論はありません。
が、終生実家に住んでもらってもいいと言っているのに、後妻が勝手に出て行った事に対して法的に支払わなければならないのかを教えて頂きたいと思います。

相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。

提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです。ただ、きっと従前から込み入った事情があったのかも知れません。基本的には遺留分減殺請求のみ対応すれば十分です。

甲本先生、早速ご回答いただきましてありがとうございます。
参考にさせていただきます。