再婚同士の遺産相続について。
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年上の夫と再婚しています。私にも彼にも子どもがいます。将来もし夫が先に亡くなった場合、前妻の子どもと相続について深く関わらないために、遺言は作成しようと考えています。 ①今後、住宅購入を考えています。共働きなのですが、夫の収入から生活費や学費を全てだし、私の収入は全て住宅購入費用にまわした上で私名義の不動産にすれば、前妻の子の相続の対象にはならないと考えて良いでしょうか。 ②生活費、学費を夫口座から出すため、妻名義口座への入金が、私の給与だけであれば、前妻の子の相続の対象にならないと考えて良いでしょうか。 また生前贈与110万円以内であれば、私や子供の通帳に入金しても 対象外になりますでしょうか。 ③銀行口座については、遺言があれば前妻の子と連絡を取らなくてもすぐに手続きできますか? ④万が一、私が夫より先に亡くなる場合、我が子に全て相続させることは可能ですか? また、その後夫が死亡した時に、我が子が全くお会いしたことのない前妻の子であっても、必ず探し出さないといけないのでしょうか? 上記の方法がもし間違っていれば、正しい対策の取り方をご教示ください。 どうぞよろしくお願い致します。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ①について 不動産の名義をご相談者様単独の名義とし、住宅ローンもご相談者様を主債務者として契約し、ローンの支払いもご相談者様の給与から支払うということであれば、ご主人が亡くなった場合に相続の対象財産にはならないと考えてよいと思われます。 ②について ご相談者様名義の口座への入金がご自身の給与だけということならば、それはご相談者様の財産ですので、ご主人が亡くなった時に相続の対象財産にはなりません。 生前贈与110万円というのは、年間110万円以内の贈与ならという趣旨かと思いますが、これは贈与税の非課税枠の議論と混同があるようです。 年間110万円以内の贈与であれば贈与税は非課税となりますが、そのことと相続において特別受益として持ち戻しの対象となるかは別問題です。 家族の生活費(扶養にかかる費用)を超える金員の贈与があれば、特別受益として持ち戻しの対象となり、贈与された金額を相続財産に上乗せして考えなければなりません。 ③について 遺言により特定の預金口座を特定の相続人に相続させるとされていれば、当該相続人は他の相続人の同意を得ることなく口座解約等の手続きをとることができます。 その場合、他の相続人から遺言書の有効性を争われるリスクを減らすため、公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 ただし、次の④でも触れますが、遺留分の問題がありますので、口座解約等の手続きが取れればよいということではありません。 ④について ご相談者様が、ご自身の財産についてはすべてお子さんに相続させるという内容の遺言を作成すれば可能です。ただし、ご主人には遺留分侵害額請求権がありますので、家庭裁判所の許可を受けて事前に遺留分を放棄する、相続開始時に遺留分を放棄する、ご相談者様の相続開始後1年間権利を行使せずに遺留分侵害額請求権を時効消滅させるといったことを考えておく必要があると思います。 ご相談者様の後にご主人が亡くなられた場合、ご主人の前妻との間のお子さんも相続人ですので、連絡をとる必要が出てくると思われます。 さらに具体的なことは、弁護士にご相談されるのが宜しいかと思います。
- 匿名希望さん詳しく丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。大変参考になりました。 また詳しくわかり、安心しました。 法律については詳しく分からず、住宅購入という大きなものを実行する前に、悩んでおりました。 ご回答いただき感謝しております。 ありがとうございました。
この投稿は、2022年12月8日時点の情報です。
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