相続登記の義務化の事で教えて下さい。
現在父が住んでいる土地の一部が亡き母の名義になっています。
父の土地の部分は税金滞納で差し押さえになっていると思います。
母の部分も滞納で請求書が私に届いてわかりました。
私が支払ってしまったため相続放棄できず、第2相続人になっています。
相続登記の義務化になっていますが、父が母の相続登記をしていなければ
私にも罰則がくるのでしょうか?
絶縁状態なので、連絡して確認することもできません。
どうなっているのか確認する方法はありますか?
母は30年以上前に亡くなっています。
滞納があるのを知ったのは、15年ぐらい前になります。
その後市に一度確認をしたら、母の方の税金の支払いはしてくれているとの事でした。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
お父さんが相続登記を行っているか否かは、最寄りの法務局で該当の土地の登記簿謄本の交付申請をすることで確認が可能です。
登記簿謄本の交付を申請するのに委任状等は必要ありません。
仮に相続登記が行われていなければ、お父さん、相談者さんが双方ともお母さんの相続人に該当すれば、形式上は10万円以下の過料を付される可能性はあります。
わかりました。
ありがとうございました。