駐車場経営の契約の主体は、長男と弟どちらに?

3年前の父逝去の際は、相続権のあるもうひとりの弟は相続拒否を手続き。アルツハイマー型認知症要支援度1の85歳の母と、精神障碍者手帳2級の57歳の長男(投稿者)が、現在ふたりで同居中。母は、自筆にて、長男単独相続を希望する旨の遺言書を作成し、法務局に保管済(遺産分割協議書未作成)。
また、母は、横浜に住む弟夫婦の支援・介助等を受けたくないとの希望(長男より、弟へ書面にて、具申済)。長男は、父逝去後、首都圏での生活保護を打切り、実家で、母とふたり暮らしを開始し現在に至る。母の通院、買物、日常生活ほぼすべてを長男が支援中。長男は、週20時間のアルバイトも継続中。
実家以外に、父の実家跡地を利用した、駐車場経営を引継いだが、弟が、3回忌の折、実家から、勝手に、契約書類一式を持出していることが、先月判明。駐車場収入等については、母の口座で取引中。手帳は、現在母が所持。
先月、駐車場契約希望者からの受電で、契約状況を照会の上、折電すると長男が希望者に連絡するも、横浜の弟が、自ら対応すると主張。アルツハイマー型認知症の母は、まったく契約交渉・事務手続能わず。弟と長男、どちらが、契約書を優先的に保管できるのかの、法的根拠をどうやって調べればいいのか不明にて、本件、問合せの次第。

母親から駐車場管理について、委任を受けたほうが優先しますね。
要支援1なら、委任能力はあるので、委任契約を作成するといいでしょう。
具体的な書き方がわからないときは、地元弁護士に相談するといいでしょう。

先生、大変ありがとうございました。