特別受益になるのかどうか。
以前、私は離婚時、弁護士の先生にお願いしました。その費用は、先日亡くなった父が払いました。その件で、妹が、そのことは特別受益になると言って遺産分割が進みません。父が払った私の弁護士費用は特別受益になるのでしょうか。
私見になりますが、
特別受益として認められる贈与は限定されているので、該当性があるのは
生計の資本としての贈与にあたるか、になると思いますが、指摘の弁護士
費用は生計の資本としての贈与にあたらないでしょう。
ならないと考えるのが素直でしょう。特に弁護士費用をお父様が弁護士に直接支払っているような場合などは,より特別受益性は下がるように思います。
協議がどうしても進まないのであれば調停から審判まで行くしかないように思います。
現金の贈与ということでしたら
遺産の総額、弁護士費用の額によっては
特別受益となる可能性もあります。
詳しい事情を弁護士に面談で説明して
相談されたらよいと思います。