特別受益になるのかどうか。
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以前、私は離婚時、弁護士の先生にお願いしました。その費用は、先日亡くなった父が払いました。その件で、妹が、そのことは特別受益になると言って遺産分割が進みません。父が払った私の弁護士費用は特別受益になるのでしょうか。
asaoasao さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 私見になりますが、 特別受益として認められる贈与は限定されているので、該当性があるのは 生計の資本としての贈与にあたるか、になると思いますが、指摘の弁護士 費用は生計の資本としての贈与にあたらないでしょう。
この投稿は、2019年5月19日時点の情報です。
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