相続について教えてください
離れて暮らす父が10年以上前に再婚しましたが、今その相手の女性と別居中で離婚届けを相手に内容証明で送ったのですが返事はありません。最近になって公正証書を作成して財産を兄と私に相続させたい。と言っています。財産を相手に渡したくない。との思いからだと思うのですが、仮に父が亡くなった時に公正証書があって別居中の相手に相続の権利があり財産の一部が渡りますか。
わたる可能性があります。
遺留分があるので、主張してくる可能性がありますね。
4分の1ですね。
それに相当する生命保険金を兄かあなたか、あるいは双方を
受取人にしておくといいでしょう。
父親が再婚相手と正式に離婚手続きを済ませていない場合、仮に再婚相手と別居していたとしても、再婚相手も相続人にあたります。
この状態で、父親がその子に父親の全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残した場合、一旦は子が父親の全財産を相続することになりますが、再婚相手の遺留分を侵害しているため、再婚相手から相続人(子)に対して遺留分侵害額請求権が行使される可能性があります。
お悩みのようであれば、問題の当事者であるお父様本人がお住まいの地域等の弁護士に直接相談してみるのが望ましいように思います。
【参考】民法
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
教えて頂きありがとうございました。どうも父は近くに住んでる人に言われたみたいで、急に公正証書作成したい。仮に生前贈与した場合でも遺留分権利を主張されますか。
生前贈与も遺留分侵害請求の対象になります。
終わります。