父と子の共有名義だった家に後妻が住んでいる時居住権はあるのか

父と私の共有名義であった土地建物に、一度転出した高齢の後妻が、私の知らないうちに戻って住んでいることがわかりました。引越しは後妻の息子が手伝っています。持分を私が相続する旨の遺産分割協議書を作成済みです。再婚時には私が不動産を売却もしくは賃貸をするために後妻は速やかに退去するといった覚書を三者で取り交わしており、同様の遺言もあります。覚書は公正証書ではありません。不動産の登記は既に私名義に変更済みです。後妻に居住権はあるのでしょうか?
売却、賃貸を考えていたため退去して頂きたいと思っています。

あなたの再婚時を指しているのか、父親は死亡されたのか、不明ですが、
覚書に即して進めればよさそうですね。
後妻さんの居住権はなさそうです。

お話の内容からは、後妻は不動産に居住する権原はなさそうです。

覚書は、使用貸借の終了時期を合意したものと解されます。
また、後妻はいったん転出したとのことで、同時点で使用貸借は終了していたと解する余地もあります。

後妻に対し退去を請求し、応じないのであれば訴訟に移行させることが考えられます。