前妻の子の遺留分について凄く悩んでます。今後どうすれば行けるでしょうか?

かなり年上64歳の夫とは再婚です。
二人の間に子供はいません。

夫は、前妻との間に子供が4人いますが、25年前に前妻の度重なる浮気癖により調停離婚しました。親権は、前妻です。

夫は、末っ子が18才まで養育費を払い続けましたが、25年間全く子供とは疎遠です。

離婚後、数年経ち、夫は独身時代に分譲マンションを購入しました。

私とは、10年前に再婚しました。

我が家の預金は、計算すると夫の老後資金も微妙に足りないくらいで、夫が万が一他界した場合、夫の遺産は分譲マンションのみとなります。

夫他界後に住むところも無く、近々遺言書を作って貰う予定ですが、前妻との子に遺留分が1/4と聞きました。

マンションを確保する為には、前妻との子に1/4を現金で支払わなければなりませんが、確保出来たにしても、とてもじゃ有りませんが、そんな預金は有りません。

配偶者居住権についてですが、婚姻関係から20年以上経過すると利用でき

【後妻→他界まで居住する権利】

【前妻の子→後妻が他界した後不動産を相続する権利】

と書いてあり、後妻が他界するまでの間は、何があっても売却が出来ないのが配偶者居住権の制度と書いて有りました。

そこで、不明点を質問させて下さい。

① 後妻他界後、前妻の子に不動産を相続されるなら、居住と引き換えに遺留分で1/4の現金は払わなくて済むのでしょうか?

我が家分譲マンションは、築40年です。15年~20年後に建て替えの時期に入るかも知れません。
マンションの建て替えは、建て替え終わった後に戻るつもりだと、数千万ほど掛かりとてもじゃ有りませんが、そんな多額な資金無い為、不動産の権利を手放すつもりです。

その場合、夫がまだ健在なら良いですが、他界していた場合です。

②配偶者居住権で、後妻の私が居住してた場合、相続の権利が前妻の子なら、私は住むところを奪われ 、一本立ちする預金がなければ、先々は生活保護になってしまうのでしょうか?

③ 例え配偶者居住権が、有効だったにしても、後10年間あり制度を受けれるまで夫が他界しないとも言い切れず、不安でいっぱいです。

④ 現段階で、夫に遺言書を作成して貰い、子への遺留分対策は配偶者居住権と作れるのでしょうか?

建て替えがネックで、配偶者居住権が有効かどうかも分かりませんし、有効じゃなければどのような手続きをすれば、夫他界後路頭に迷わないでしょうか?

我が家のように、不動産はあるけど、預金が老後ギリギリの段階にも関わらず、遺留分を払わなければならないケースはどうしたら良いのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。
遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)

内藤先生
ご回答頂き、助言をどうも有り難うございます。
遺言内容の件承知致しました。
夫婦で検討してみます。

質問文章に記載した内容についてですが、夫他界後、後妻の私が他界するまで配偶者居住権を利用してる段階で、分譲マンションの建て替えの話しになった場合、配偶者居住権は、前妻の子がマンションの相続人という事になってます。

①建て替えの場合、私はあくまでも相続したのが居住権なだけな為、無償で出るしか無くなる道となるのでしょうか?

② ↑①の通りならば、配偶者居住権を、わざわざ遺言書に記載せず、マンションを売却し前妻の子の遺留分1/4は、マンションの売値で精算し、後妻である私の取り分は3/4を頂き済ますべきなのでしょうか?

配偶者居住権を相続出来たとしても、①の状況になってしまったら、残りの手持ち資金等いくらも無く、新たな賃貸暮らしも出来ませんから不安になっております。

ご返信頂けたら助かります。
よろしくお願いいたします。

配偶者居住権は、経済的な価値があるものです。
難しいですが、算定法もあります。
立て替えの場合に、無償で出るなどということは、ありません。
評価額に見合った、代償金が用意されるでしょう。
一度弁護士に評価を調査してもらうといいでしょう。

早速ご返信頂きどうも有り難うございます。

夫と前妻さんとの子の遺留分をどうすれば良いか、ずっと頭を抱えていましたので、内藤先生にご意見をお聞きでき、まだ道がある事が分かりお陰様で安心する事が出来ました。