父が残した内縁の妻に対する慰謝料と医療費の請求に関する調停・訴訟の可能性について

25年程度前から、祖母名義のままになっている家屋に父と内縁の妻が住んでおりましたが、戸籍上は母との婚姻状態のまま今年1月に父が亡くなりました。母はその25年のうち前半15年は精神病院に、後半10年は養護施設に入っており、当初父は医療費の援助などを約束しましたが、結果としては2人に拒否され1円の援助もありませんでした。
父が亡くなった現在、住む権利があると言って、祖母名義の家屋に内縁の妻の方は住み続けています。
父の遺族年金もその方が受け取っています。

祖母名義の家屋の法定相続人は8人おりますが、父の内縁の妻が住んでいる古い家屋を欲しがる親戚はおらず、私の名義に相続登記する手続きが進んでいます。
過去から、母の入院費用など一切援助せず父の預貯金、年金を2人で使い続け、今後は遺族年金も受け取り、家にも住み続けているという、内縁の妻の権利がすべて認められている現状に我慢できません。
また、私名義になる家屋に住み続け、関係が継続することにも我慢できません。

不貞に対する慰謝料、母の医療費の過去分の請求を、調停、訴訟によって請求することは可能ではないでしょうか?
たとえば、慰謝料300万円、過去の医療費25年で2500万円、合計で2800万円の請求は不可能でしょうか?
その場合、私が母の代理で、調停・訴訟を行うことは可能でしょうか?
あるいは縁を切ることにのみを目的にし、「家から退去しないなら、不貞に対する慰謝料、母の医療費の過去分の支払を、調停・訴訟によって請求する」と条件提示をすることは可能でしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教示よろしくお願いいたします。

1 慰謝料請求については、25年前から別居で、相手が実質的な妻であったとすると、ある時点で、婚姻関係は完全に破綻していると判断され、それ以前の不貞関係についてしか慰謝料請求は認められません。そうすると請求権は時効にかかっていると判断される可能性があります。
2 医療費の過去分については、相手に対する請求権を法的に根拠付けることは困難と思われます。
3 子であるという理由だけで、母の代理で調停・訴訟を行うことはできないと思いますが、家の所有者として、明渡し請求を調停ないし訴訟で行い、その中で、慰謝料的なものの支払を条件に和解をするという方法は考えられます。

匿名A弁護士様

簡潔にご回答くださり、ありがとうございます。
こちらから慰謝料的なものを支払い退去してもらうということだと思うのですが、金額によっては先方が喜ぶだけのようで、当方にとっては厳しい感じですね。
でも理解はできる内容であり、感謝いたします。
ありがとうございました。

金銭的なものを支払わせるのは難しいかも知れません。ただ、退去請求をした後、実際に退去するまでの期間の損害金を請求するということは考えられます。相手は退去を嫌がっているようですので、退去だけでも、それなりの報復になると納得するしかないかも知れません。

匿名A弁護士様

ありがとうございます。
<実際に退去するまでの期間の損害金>というのは、家屋を賃貸した場合の家賃収入とか家屋の減価償却費的な金額ということでしょうか?
再度の質問申し訳ありません。

家賃相当額ということです。減価償却費的なものはあまり聞いたことはありません。

匿名A弁護士様

ありがとうございます。
参考にさせていただきたいと思います。
お忙しい中、本当にありがとうございました。