内縁の夫が死亡した時の賃貸退去について

事実婚夫婦です。夫は前妻との間に子どもが1人、私と夫の間にも子どもが1人います。
現在、賃貸に夫婦で暮らしていますが、賃貸名義が夫な為、万が一夫が死亡したときには相続人から退去を求められることがあると聞き不安です。
何か良い方法はないでしょうか。

裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、
相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護
しています。
もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ
れに越したことはありません。