遺言書作成時に弁護士を選任することで、関わりたくない相続人との関係を回避できるのでしょうか?

遺言書を作成しようと思っています。どうしても関わりたくない相続人がいます。遺言執行人を弁護士にしておけば、その相続人とは関わることなく手続きが進められるのでしょうか?(その相続人は遺留分のみにしようと思っています)
またネットで遺言執行人は弁護士個人より、弁護士の法人を指定した方が良いと見たのですが本当でしょうか?

あなたの死去後のことなので、あなたが曽於相続人と関わることはないでしょう。
遺言執行者に任せて置けばいいでしょう。
弁護士法人を指定したほうがいいという理由はないので、むしろ個人の弁護士に
委任したほうがいいでしょう。

相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定しておいて、その方に再委任の権限を付与しておくという方法もあります。

一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。