遺言での未成年後見人指定と信託について
以前離婚し、前夫との間に子供が1人います(私が単独親権を持ち、養育監護もしています)。
最近再婚し遺言を検討し始めており、遺言には以下の3点を入れたいです。
①財産は全て子供に渡したい
(再婚相手にも説明してあり、再婚相手としては遺留分は求めない予定、私としては求めることがあれば納得、という認識。)
②遺言執行者は私の姉を指定
②未成年後見人は私の姉を指定
以下質問です。
遺言で未成年後見人について指定できると読んだのですが、「信託をつけるとなお安心」、という記事も読みました。
未成年後見人に私の姉を指定すれば、財産管理はしてもらえるから安心なのでは、信託と同じなのでは?と思ったのですが信託とはどのような点で違うのでしょうか。なお安心、の理解ができず、混乱しております。初歩的な質問ですみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
一般的には、その人を信頼できるかどうかということでしょう。
ご相談者のケースで言えば、ご相談者が亡くなった後、「私の姉」が(他人からの影響を受けたり、すぐに亡くなったりなど)財産管理を全うでない可能性もあるという点が不安材料でしょう。
それに対し、金融機関などと信託契約を締結すれば、上記の不安はありません。
アバウトになりますが、未成年者に高額な預金がある場合、後見人の使い込みを
防止するために、まとまったお金を銀行に信託し、出し入れは、裁判所の許可を
得て後見人が行います。
多額の預金がある場合、裁判所が原則、職権で行う手続きです。
したがって、勝手に下ろすことができないので、安心です。
手続きも面倒で、後見監督人を付ける方法もあるので、利用例はきわめて少ない
でしょう。