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相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
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相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
【質問1】 自殺する人が、生前に「自殺した事を友人には伝えないでください」と記した場合、これに法的な強制力などはあるのでしょうか? >>ありません。 【質問2】 人の自殺は、警察による連絡などで、最低でもどの範囲までは伝わるものなのでしょうか? 例:一親等、祖父母まで、叔父叔母まで、など >>配偶者・子・両親など近しいところまでは連絡がいくでしょう。また、その人たちが他の親族に話をするかもしれません。 【質問3】 なるべく自殺の事を周囲の人間に広めないようにするには、自殺者は生前の遺書にどんな事を記載すればよいのでしょうか?警察や一親等内の親族に対しても法的効力を持つ方法をご教授戴きたいです。 >>そのような方法はありません。 ひどくお悩みのようですから、市役所または社会福祉協議会に一度必ずご相談されてください。
不動産の共有状態を解消するためにどのような法的手続きを取るべきか。 弁護士に依頼し、共有物分割請求をし、Cの持ち分を買い取ることが考えられます。 Cのローンを支払ったことは、贈与するという約束がなかったのであれば立て替えたということで 買い取り代金と相殺することが考えられます。 また相続に関してどのような対策を講じるべきか。 相続については、遺言書を書く必要があると思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
遺言書で、遺留分を排除することはできません。 20年婚姻していれば、配偶者への2110万円無税贈与と、二人に対して、毎年110万円の無税贈与を 繰り返して遺産を減らすことと、あなたが契約者、受取人を妻、次男にする生命保険を利用するこ とでしょう。 保険金は遺産にはならないので。 上記、調べてみるといいでしょう。
仮にご長男に全ての財産を相続させる内容の遺言とした場合、ご次男とご長女から遺留分の主張がなされる可能性がどの程度あるかにもよりますが、仮に遺留分の主張がなされる可能性が高い場合は、ご次男とご長女の遺留分に配慮した遺言を作成しておけば、後の紛争をできるだけ防げる(ご長男の利益になる)ように思います。 なお、自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言書保管制度という制度もございます。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html 遺言の内容や作成方法等について、一度、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
法律相談という形で、1時間いくらというお願いしてみたらいかがでしょうか。複雑なものではなければ、その場で有益な情報は得られると思います。
大変申し訳ないのですが、 この場は法律相談の場であって、 例えば直接相談者さんに見積もりを出したりするためのものではないのです。 なので、引き続き個別の弁護士事務所に問い合わせ続けるのが、 一番早いように思います。
・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約料を払う必要もありません。 遺言執行者に就任し、遺言執行が完了したときの報酬だけ、弁護士費用としてかかります。 ・亡くなった際に、法務局に預けた自筆証書遺言の存在を親族がなかったものにされる可能性 ⇒自筆の遺言書を法務局に保管した場合、死亡後、法務局に遺言書の有無を照会することになりますので、「法務局に預けた自筆証書遺言の存在を親族がなかったもの」にすることはできません。 存在をなかったものにするというよりも、遺言の効力を争う(遺言は無効だ)と主張する場合がありえますが、その予防方法は、遺言者と面談してみないと判断が難しいです。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の法務局に相談するのが適切でしょうか? 遺言書の内容を弁護士に相談して、作成された遺言書を法務局に保管してもらえばよいと思います。 3.自筆証書遺言書の内容チェックを有料で依頼した場合の相場を教えていただけますでしょうか? 各弁護士により異なるので、弁護士に当たっていただくほかありません。 4.相続全体のざっくりした相談をしたい場合の相場を教えて頂けますでしょうか? それも弁護士によるので、弁護士に当たっていただくほかありません。 5.特別に込み入った問題がない場合、対面ではなくテキストのやり取りで対応していただくことは可能でしょうか? これも弁護士によると思います。 弁護士に聞いてもらうほかありません。
認知症も初期であれば遺言を書いたとしても効力があると考えられると思いますが、進行してしまった場合にはその作成した遺言の効力が争われることがあります。 できるだけ早急に遺言を作り、公正証書にするならできる限りはやくすべきでしょう。
裁判所は、相続人がその物件に住む必要があるという特別な理由がない限り、 相続人による明け渡しの請求は、「権利の濫用」として、事実婚の妻を保護 しています。 もちろん、家主の承諾を得て、賃借人の名義を変更することができれば、そ れに越したことはありません。
アバウトになりますが、未成年者に高額な預金がある場合、後見人の使い込みを 防止するために、まとまったお金を銀行に信託し、出し入れは、裁判所の許可を 得て後見人が行います。 多額の預金がある場合、裁判所が原則、職権で行う手続きです。 したがって、勝手に下ろすことができないので、安心です。 手続きも面倒で、後見監督人を付ける方法もあるので、利用例はきわめて少ない でしょう。
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があったか否かです。「廃除」は遺言でも可能です(民法893条)。 弁護士に具体的な事情を話して相談して、「廃除」が可能か、実際に法律相談を受けることをお勧めします。
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられますが、時効にかかっていない部分については請求すればいいと思います。 なお、家賃については、お父様自身が遺産分割手続をしなかったのですから、あきらめるしかないと思います。
慰謝料請求は容易ではありません。 お兄様には遺留分という権利があるので遺言を作成しても相続の取分を0にすることはできませんが、公正証書遺言や生命保険の活用等により取分を可能な限り少なくすることはできます。 一度、お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。
養子縁組や戸籍、名字を変えるなどの手続きは弁護士さんにお願いできるのか、お願いできる場合、どれくらいの費用がかかるのかなども知りたいです。 ・・・可能です。費用については 弁護士と直接面談の上 内容を確認し 協議の上個別に契約によって決まることになっています。 やはり、成人した子のことまでごちゃごちゃ考えず、自分の事だけ考えるべきなのでしょうか ・・・お子さんの事をまで含め良い解決案があればお悩みになるのは当然と言えば当然のことです。 彼と親子関係を結びたいと思っているが、名字は変えたくない・・・養子縁組の必要があり 氏も変更することになります。 しかし 彼は成人しているとは言え、自分の子と私の連れ子、全て平等にしたいと希望。もちろん私もそうできればと思います。 ・・・婚姻前の契約 あるいは 遺言書などで その意思を実現する方法はあります。 弁護士に相談してみてください。
公正証書遺言は効力があり、それに従って資産を分配することができます。 ただ、相続人が合意の上、公正証書遺言と異なる分配をすることも可能なので お母さんと他の兄弟が合意の上、分配したのか、そうでないかが 重要となります。 お母さんが弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
奥様に全部相続させるのであれば,遺言書の内容は簡単です。また,公正証書遺言以外に,遺言書預かり制度というのもあります。
争いをできるだけ避けたいということでしたら,弁護士等をいれずに,「遺留分があるので,考慮頂けないか」くらいの言い方で話をされたらいかがでしょうか。
以下、ご質問にお答えします。 >遺留分の請求をしたいと思っていますが、このような場合、東京の先生にお願いすべきか、私が相談しやすい札幌の方がいいのか悩んでいます。もし東京の弁護士にお願いした場合、直接私自身が行かなければならないのでしょうか。 ご相談者様が相談に行きやすい札幌の弁護士に頼んだほうが良いと思います。 今後、東京で調停が行われる場合でも、電話会議という方法により、東京には行かずに調停に参加することも可能です。
母に遺言書を作成してもらうこと、その中に父が言った言葉を 記載してもらうこと、兄に念書を記載してもらうこと、そうすれば、 100%ではありませんが、効果はあるでしょう。
女性と結婚すれば、 あなたに遺言で全ての財産をあなたに相続させるとしても 女性には遺留分を請求できることとなります。 女性のために借金をすれば 借金は遺産を相続するあなたが全て相続することとなります。
遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。 したがって,主張自体,取り合う必要がありません。 また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとありません。 峰岸先生のご回答にもありますが, 代理人弁護士をたてて,その弁護士から相手方に対して, ・相続に関する主張は法的根拠がなく,一切応じないこと ・今後一切の連絡をしてこないでほしいこと ・連絡を継続してくるようであれば警察への通報や法的措置も辞さないこと などを記載した書面を発送してもらうことがよろしいように思います。
その場合、不法な利益を目的としないので、隠匿にはあた りませんね。 また、無効だといっても遺言者が無効になることはありませ んが、それに従わずに分割することは認められています。