再婚後、私が先に死んだ場合、私の前夫の子にほぼ全ての財産を相続させることは可能?
バツイチ女性、元夫との間に子供が一人います。
今後、再婚をした場合、
私が先に死ぬと、財産分与は
子供だけでなく、
再婚相手にもされますよね?
再婚相手と子供が1/2ずつになりますよね?
できたら、今現在で持ってる私の資産は、ほぼ全て子供に相続させたいのです。
質問
①そういう遺言書を遺して有効でしょうか?
②公正証書にしたほうが良いのでしょうか?他にオススメのやり方あれば、教えていただけたら。
③また、再婚相手には、慰留分?とかいう権利があると聞きました。
相手にとれば血縁のない子。
私の死後、裁判起こされたら、子どもは勝てないとか、あるのでしょうか?
年齢的に、私が再婚相手と子どもをもうけることはありません。
財産分与ではなく相続ですね。
遺言書は有効です。
遺留分は夫は4分の1ありますね。
したがって、遺言書を書いておくのと、生前贈与をすること、
110万までは無税なのでこれを利用してください。
あと生命保険に入って、子供を受取人にしてください。
保険金は遺産にならず、子供の単独所有になりますから。
再婚夫が、私の死後、私の娘に、遺留分の請求の裁判などをしたら、娘は負けますか?
調停ですから、金銭解決ですね。
遺留分を侵害していたなら、その分お金を払うことに
なるでしょう。
遺留分の請求とは、訴訟でなく、調停でやるのですか?
最初は調停からやります。